○鉾田市教育支援委員会条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市教育支援委員会条例(平成17年鉾田市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員は,次のとおり選出する。

(1) 医師 1人

(2) 学校教育関係者 13人

(3) 児童福祉関係職員 3人

(4) 学識経験者 3人

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,鉾田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(令和元年5月31日教委規則第3号)

この規則は,令和元年6月1日から施行する。

鉾田市教育支援委員会条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第8号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第8号
令和元年5月31日 教育委員会規則第3号