○鉾田市教育支援委員会条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市教育支援委員会条例(平成17年鉾田市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する委員は,次のとおり選出する。
(1) 医師 1人
(2) 学校教育関係者 13人
(3) 児童福祉関係職員 3人
(4) 学識経験者 3人
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか,鉾田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(令和元年5月31日教委規則第3号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。