○鉾田市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の命令の手続に関する要綱

平成17年10月11日

教育委員会訓令第11号

(校長からの意見具申)

第2条 学校管理規則第10条の規定による意見具申は,当該児童又は生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学校の校長が次に掲げる事項を記載した意見書を,定められた様式により鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

(1) 児童等の氏名,性別,生年月日,学年及び学級

(2) 児童等の保護者の氏名,住所及び続柄

(3) 出席停止の期間

(4) 出席停止の理由

 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

 出席停止の命令を要すると判断した理由

 出席停止を命ずる期間に関する意見

(5) 出席停止期間中の指導計画案

 出席停止期間中の指導方針

 出席停止期間中の指導内容及び指導の分担

 関係機関との連携の内容

(6) 関係資料

 児童等の行為により被害を受けた児童等又はその保護者から事情聴取した場合にはその聴取した内容

 当該児童等の指導に関与した職員の意見を求めた場合にはその意見の内容

 その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取)

第3条 規則第3条に規定する保護者の意見聴取は,教育長の指名により,事務局職員又は当該児童等が在籍する学校長が行うものとする。

2 意見聴取は,保護者と面談して行うものとするが,緊急又はやむを得ない場合は,この限りではない。

(当該児童等からの意見聴取)

第4条 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童等から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは,当該児童等の行為により被害を受けた児童等又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童等の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定)

第6条 出席停止を命ずる期間は,できる限り短い期間とする。

2 出席停止を命ずる期間は,延長することはできない。

(出席停止の命令)

第7条 出席停止の命令は,規則第4条による出席停止通知書を当該児童等の保護者に交付するとともに,児童等の出席停止について(通知)(様式第1号)により当該児童等が在籍する学校長に通知しなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第8条 教育委員会は,当該児童等の在籍する学校の出席停止期間中の指導計画案を尊重して,出席停止期間中の児童・生徒の学習支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

2 出席停止期間中の児童等の監護責任は,保護者にあることを周知するものとする。

(出席停止の解除)

第9条 校長は,出席停止命令に係る児童等について出席停止を解除することが適当と認めたときは,速やかに出席停止解除に係る意見具申書(様式第2号)により教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は,前項の意見具申を待たずに,当該児童等の状況及び当該児童等に関する監護・養育状況等により出席停止を命ずる理由がなくなったと判断したときは,出席停止の命令を解除することができる。

3 教育委員会は,出席停止解除通知書を保護者に交付するとともに児童等の出席停止について(通知)により当該児童等が在籍する学校長に通知しなければならない。

(出席停止復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後,学校は,保護者や関係機関との連携を強めるなど,適切な指導を継続していくものとする。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

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鉾田市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の命令の手続に関する要綱

平成17年10月11日 教育委員会訓令第11号

(平成17年10月11日施行)