○鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地球温暖化防止対策技術の導入・普及の促進を図り,環境学習の普及啓発の場として活用するため,鉾田市環境学習施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市環境学習施設 | 鉾田市安塚地先 |
(管理運営)
第4条 施設の管理及び運営は,鉾田市教育委員会に委任する。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は,法第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)の規定に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号にかかげるもののほか,教育長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及びその備付物件を損傷し,滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の運営上適当と認め難いもの
2 教育長は,管理上必要と認めるときは,利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第8条 施設の使用料は,無料とする。
(原状回復義務)
第9条 利用者は,施設及び附属設備の利用を終えたとき,又は利用を取り消されたときは,直ちに原状に回復して,これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は,施設及び附属設備を損傷し,若しくは滅失したとき,又は前条の規定に基づく原状回復ができないときは,損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第9号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。