○鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,夜間利用の場合は,午後9時30分までとする。
2 休館日は,1月1日から同月6日まで及び12月26日から同月31日までとする。
(事業)
第3条 鉾田市環境学習施設(以下「施設」という。)は,次の事業を行う。
(1) 地球温暖化対策技術の体験,見学に関すること。
(2) 環境学習の普及啓発に関すること。
(3) 循環型社会形成のための研修会等の開催に関すること。
(4) その他地球にやさしい環境づくり等に関すること。
(利用の許可)
第4条 施設を団体で利用しようとする者は,利用日の5日前に環境学習施設利用許可願(様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,教育長が必要と認めるときは,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町環境学習施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年鉾田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。