○鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,夜間利用の場合は,午後9時30分までとする。

2 休館日は,1月1日から同月6日まで及び12月26日から同月31日までとする。

(事業)

第3条 鉾田市環境学習施設(以下「施設」という。)は,次の事業を行う。

(1) 地球温暖化対策技術の体験,見学に関すること。

(2) 環境学習の普及啓発に関すること。

(3) 循環型社会形成のための研修会等の開催に関すること。

(4) その他地球にやさしい環境づくり等に関すること。

(利用の許可)

第4条 施設を団体で利用しようとする者は,利用日の5日前に環境学習施設利用許可願(様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は,環境学習施設利用許可書(様式第2号)により行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,教育長が必要と認めるときは,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町環境学習施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年鉾田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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鉾田市環境学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第27号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号