○鉾田市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき,鉾田市立公民館の設置及び管理並びに職員並びに審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は,別表のとおりとする。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域は,鉾田市の全地域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に分館を設置することができる。

(職員)

第4条 公民館に,法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか,必要な職員を置く。

2 非常勤の館長の任期は,2年とする。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき,鉾田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,15人とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員が第1項の要件に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用料)

第7条 公民館の使用料は,鉾田市立公民館使用料条例(平成17年鉾田市条例第84号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理及び運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村立公民館の設置,管理,運営及び職員に関する条例(昭和51年旭村条例第11号),鉾田町立鉾田中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和50年鉾田町条例第16号)又は大洋村立中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和60年大洋村条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第3号)

(施行期日)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鉾田市立鉾田中央公民館

鉾田市鉾田1444番地1

鉾田市立旭公民館

鉾田市造谷1141番地3

鉾田市立大洋公民館

鉾田市汲上2601番地

鉾田市立公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第83号

(平成24年4月1日施行)