○鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 鉾田市体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,照明を利用できる体育施設については,午後9時30分までとする。

2 鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは,前項の利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により,体育施設の利用許可を受けようとする者は,体育施設専用利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し,体育施設専用利用許可書兼領収書(様式第2号)の交付を受けるものとする。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育長は,体育施設の専用利用日の属する月の前月の1日から申請を受付することができる。ただし,教育長が必要と認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定に該当し,使用料の減免を受けようとする者は,体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用料の減免の基準は,別表に定めるとおりとする。

3 照明料については,減額し,又は免除しない。ただし,教育長が必要と認めるときは,この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規定に該当し,使用料の還付を受けようとする者は,使用予定日後5日までに体育施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出し,承認を得たときは還付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 専用利用は,同一施設につき引き続き5日以内とする。ただし,教育長が必要と認めるときは,この限りでない。

2 利用時間は,準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(利用許可の順序)

第7条 利用許可は,申込みの順により行う。この場合において,申込みが同時のときは,申請者の協議又は抽選により決定する。

(特別の施設の許可基準)

第8条 条例第12条の規定による基準は,次のとおりとする。

(1) 移動できる施設で,利用当日中に撤収できるものであること。

(2) 原状を変更して利用するときは,利用時間終了時に完全に原状回復できるものであること。

(利用の遵守事項)

第9条 利用者は,条例及びこの規則で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外の施設等を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し,又はゴミ・汚物等を捨てないこと。

(3) 危険物,悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品等を持ち込まないこと。

(4) 建物,施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで,物品の販売及び金品等の寄附募集又は広告類の提示若しくは配布をしないこと。

(6) 利用後,必ず後片付けをし,掃除をすること。

(7) 体育施設の利用時間を厳守すること。

(8) 体育施設内へ酒類を持ち込み,又は酒気を帯びての利用はしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な事項で鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指示すること。

(入場者の制限)

第10条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑になる物品や動物の類を携帯する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(係員の入場)

第11条 利用者は,係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第12条 利用者は,施設,設備器具及び備付物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちにその理由を具して教育長に届け出なければならない。

(利用後の届出)

第13条 利用者は,その利用が終わったときは,速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(休業日)

第14条 体育施設の休業日は,次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎週月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

2 教育長は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて休業日を変更することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町運動施設使用条例施行規則(昭和59年鉾田町教育委員会規則第2号),大洋村民体育館管理規則(昭和48年大洋村教育委員会規則第2号),大洋村武道館管理規則(昭和63年大洋村教育委員会規則第3号),大洋村民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年大洋村規則第12号)又はくぬぎの森スポーツ公園管理運営規則(平成2年大洋村規則第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第33号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年9月27日教委規則第8号)

この規則は,令和5年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料減免基準

区分

基準

全額免除(照明料を含む。)

(1) 市又は教育委員会が行政目的のために利用する場合

(2) その他特別な理由がある場合

全額免除(照明料を含まない。)

(1) 市内の社会教育関係団体,社会福祉団体その他公共的団体が主催して行う事業で利用する場合

(2) 市又は教育委員会が共催し,又は後援して行う事業で利用する場合

(3) 区の行事又は分館活動として利用する場合

(4) その他特別な理由がある場合

半額免除(照明料を含まない。)

(1) 社会教育関係団体が大会以外で利用する場合

(2) その他特別な理由がある場合

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鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第33号

(令和5年11月1日施行)