○鉾田市体育施設嘱託徴収員設置規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第88号)に基づく、鉾田市体育施設の徴収事務の効果的な運営を図るため、鉾田市体育施設嘱託徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に、鉾田市体育施設嘱託徴収員(以下「嘱託徴収員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 嘱託徴収員は、徴収事務に適すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
2 嘱託徴収員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の中途において委嘱された者の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 嘱託徴収員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 嘱託徴収員の職務は、次のとおりとする。
(1) 鉾田市体育施設使用料(以下「施設使用料」という。)の徴収に関すること。
(2) その他所属長の指示する事項に関すること。
2 市長は、嘱託徴収員に対して鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第4条第2項に規定する現金取扱員を命ずるものとする。
(身分)
第5条 嘱託徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職とする。
(報酬)
第6条 報酬の額は、別に定める。
(服務)
第7条 嘱託徴収員は、その職務を自覚し、常に勤務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 嘱託徴収員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 嘱託徴収員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(勤務日等)
第8条 嘱託徴収員は、施設使用料の納入のため、所属長の定める日に出勤しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 嘱託徴収員は、職務の執行に当たって故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第10条 嘱託徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求をうけたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託徴収員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(身分保証書等の提出)
第11条 嘱託徴収員に委嘱された者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 身元保証書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
2 嘱託徴収員は、前項の届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(貸与品)
第12条 市長は、嘱託徴収員に対し職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし、退職する場合は、速やかに返還しなければならない。
(退職)
第13条 嘱託徴収員は、委嘱期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1ヵ月前にその旨を文書で申し出て、その承認を受けなければならない。
(解職)
第14条 市長は、嘱託徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務成績が不良のとき。
(4) 嘱託徴収員としての適格性を欠いたとき。
(5) 第7条の規定に違反したとき。
(公務災害補償)
第15条 嘱託徴収員の公務災害補償については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)を適用する。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。