○鉾田市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成17年10月11日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は,福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決者及び専決事項)

第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち,別表に掲げる事項については,課長が専決できるものとする。

2 この訓令に定める専決事項であっても,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,鉾田市事務決裁規程(平成17年鉾田市訓令第6号)の例による。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第17号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決権者

専決事項

社会福祉課長

1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第24条の規定による申請による保護の変更の決定

(2) 法第25条の規定による職権による保護の変更の決定

(3) 法第26条に規定する保護の停止の決定

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言 

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止の決定

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は停止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明機会の供与

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第19条に規定する更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給決定

(2) 法第20条に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給決定

(3) 法第23条に規定する公共的施設の管理者との協議

(4) 法第38条に規定する費用の負担能力の認定

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第16条第2項の規定による判定の請求

(2) 法第27条に規定する費用の徴収

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給決定

(2) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収決定

(3) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条に規定する支給の停止

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の一時差止め

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整

(6) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定

(7) 法第37条の規定による資料の提供等の請求

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給決定

(2) 法第56条第2項の規定による費用の徴収及び同条第5項の規定による費用の支払命令

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行及び葬祭執行の委託の措置

(2) 法第27条に規定する遺留金品の処分

(3) 法第28条に規定する費用の徴収

(4) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求

7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この項において「法」という。)及び法の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に関する事項

(1) 生活保護法(以下「保護法」という。)第24条の例による申請による支援給付の変更の決定

(2) 保護法第25条の例による職権による支援給付の変更の決定

(3) 保護法第26条の例による支援給付の停止の決定

(4) 保護法第27条の例による支援者に対する必要な指導及び指示

(5) 保護法第27条の2の例による支援者に対する必要な助言

(6) 保護法第28条の例による支援者に対する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は支援給付の変更若しくは停止の決定

(7) 保護法第30条から第37条までの例による生活支援給付,住宅支援給付,医療支援給付,介護支援給付及び葬祭支援給付の給付方法の決定

(8) 保護法第48条第4項の例による届出の受理

(9) 保護法第62条第3項の例による支援給付の変更又は停止の決定並びにこの処分に対する支援者の弁明機会の供与

子ども家庭課長

1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事項

(1) 法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うこと並びに同条第3項の規定による調整及び要請,同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置

鉾田市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程

平成17年10月11日 訓令第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第49号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成27年3月23日 訓令第6号