○鉾田市災害見舞金支給条例施行規則
平成17年10月11日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市災害見舞金支給条例(平成17年鉾田市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被害の判定基準)
第2条 条例別表に規定する区分の被害程度の判定基準は,次に定めるところによる。
(1) 全焼等 住家の焼失,損壊又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は延床面積の70パーセントには達しないが,その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
(2) 半焼等 住家の焼失損壊した部分が,その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合であって,その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
(3) 床上浸水 前2号の規定に該当しない場合であって,浸水がその床上に達した程度のもの又は土砂,竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったものをいう。
(4) 死亡 死亡した者とは,災害発生後6箇月以内に当該災害が直接起因で死亡した者をいう。
(5) 負傷 負傷した者とは,災害が直接起因で負傷し,全治1週間以上の入院加療を要するものをいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町災害見舞金支給条例施行規則(昭和62年鉾田町規則第9号)又は大洋村災害見舞金支給条例施行規則(昭和52年大洋村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
災害見舞金の額
1 住家の焼失,損壊等の場合
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯以上 |
全焼等 | 円 50,000 | 円 60,000 | 1人増すごとに10,000円を加え限度額100,000円 |
半焼等 | 20,000 | 25,000 | 1人増すごとに5,000円を加え限度額50,000円 |
床上浸水 | 1世帯あたり20,000円 |
2 死亡等の場合
区分 | 世帯の生計を主として維持していた者の場合 | その他の者の場合 |
死亡 | 円 100,000 | 円 50,000 |
全治3箇月以上の負傷 | 30,000 | 20,000 |
全治1箇月以上3箇月未満の負傷 | 20,000 | 10,000 |
全治1週間以上1箇月未満の負傷 | 10,000 | 5,000 |