○鉾田市災害見舞金支給条例施行規則

平成17年10月11日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市災害見舞金支給条例(平成17年鉾田市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例別表に規定する区分の被害程度の判定基準は,次に定めるところによる。

(1) 全焼等 住家の焼失,損壊又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は延床面積の70パーセントには達しないが,その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの

(2) 半焼等 住家の焼失損壊した部分が,その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合であって,その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの

(3) 床上浸水 前2号の規定に該当しない場合であって,浸水がその床上に達した程度のもの又は土砂,竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったものをいう。

(4) 死亡 死亡した者とは,災害発生後6箇月以内に当該災害が直接起因で死亡した者をいう。

(5) 負傷 負傷した者とは,災害が直接起因で負傷し,全治1週間以上の入院加療を要するものをいう。

(見舞金等の額)

第3条 条例別表に規定する見舞金等の額は,別表のとおりとする。

2 前条第5号の規定により災害見舞を受けた者が同条第4号に該当することとなったときは,死亡見舞金と既に受けた負傷見舞金との差額を贈るものとする。

(申請)

第4条 条例第5条の申請は,災害見舞金申請書(別記様式)により届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町災害見舞金支給条例施行規則(昭和62年鉾田町規則第9号)又は大洋村災害見舞金支給条例施行規則(昭和52年大洋村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条,第3条関係)

災害見舞金の額

1 住家の焼失,損壊等の場合

区分

1人世帯

2人世帯

3人世帯以上

全焼等

50,000

60,000

1人増すごとに10,000円を加え限度額100,000円

半焼等

20,000

25,000

1人増すごとに5,000円を加え限度額50,000円

床上浸水

5,000

10,000

1人増すごとに5,000円を加え限度額20,000円

2 死亡等の場合

区分

世帯の生計を主として維持していた者の場合

その他の者の場合

死亡

100,000

50,000

全治3箇月以上の負傷

30,000

20,000

全治1箇月以上3箇月未満の負傷

20,000

10,000

全治1週間以上1箇月未満の負傷

10,000

5,000

画像

鉾田市災害見舞金支給条例施行規則

平成17年10月11日 規則第53号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第53号