○鉾田市災害遺児福祉手当支給条例施行規則

平成17年10月11日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市災害遺児福祉手当支給条例(平成17年鉾田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給資格認定を受けようとする者は,災害遺児福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の認定をしたときは,必要な調査を行い災害遺児福祉手当の受給資格を認定する。

3 市長は,前項の認定をしたときは,災害遺児福祉手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(証書)

第3条 前条第2項の規定による認定をしたときは,災害遺児福祉手当証書(様式第3号)を交付する。

(受給権の消滅)

第4条 条例第2条第1項各号による認定を受けた者で,次に該当するときは,その受給権は,消滅する。

(1) 災害遺児が死亡したとき。

(2) 市内に居住しなくなったとき。

(3) 災害遺児を養育しなくなったとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(届出)

第5条 前条各号に該当したときは,災害遺児福祉手当受給資格変更(消滅)(様式第4号)に証書を添えて,直ちにその旨を届け出なければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第2条第2項第6条の規定及び前条の届出により手当の支給を変更し,停止し,又は廃止したときは,災害遺児福祉手当支給(変更)(停止)(廃止)通知書(様式第5号)により受給者に通知する。

(証書の再交付)

第7条 証書を紛失し,又は破損したため再交付を受けようとする者は,災害遺児福祉手当証書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 災害遺児福祉手当の支給を明らかにするため,次の帳簿を備えてこれを整備するものとする。

(1) 災害遺児福祉手当申請等処理簿(様式第7号)

(2) 災害遺児福祉手当支給台帳(様式第8号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村災害遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和52年旭村規則第7号),鉾田町災害遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年鉾田町規則第14号)又は大洋村遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和50年大洋村規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第8条までの規定にかかわらず,施行日から平成18年3月31日までの間,旧旭村及び旧大洋村における遺児手当に係る処分,手続等については,なお合併前の旭村災害遺児福祉手当支給条例施行規則及び大洋村遺児福祉手当支給条例施行規則の例による。

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鉾田市災害遺児福祉手当支給条例施行規則

平成17年10月11日 規則第63号

(平成17年10月11日施行)