○鉾田市災害遺児福祉手当支給条例施行規則
平成17年10月11日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市災害遺児福祉手当支給条例(平成17年鉾田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の認定をしたときは,必要な調査を行い災害遺児福祉手当の受給資格を認定する。
(受給権の消滅)
第4条 条例第2条第1項各号による認定を受けた者で,次に該当するときは,その受給権は,消滅する。
(1) 災害遺児が死亡したとき。
(2) 市内に居住しなくなったとき。
(3) 災害遺児を養育しなくなったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(証書の再交付)
第7条 証書を紛失し,又は破損したため再交付を受けようとする者は,災害遺児福祉手当証書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第8条 災害遺児福祉手当の支給を明らかにするため,次の帳簿を備えてこれを整備するものとする。
(1) 災害遺児福祉手当申請等処理簿(様式第7号)
(2) 災害遺児福祉手当支給台帳(様式第8号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村災害遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和52年旭村規則第7号),鉾田町災害遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年鉾田町規則第14号)又は大洋村遺児福祉手当支給条例施行規則(昭和50年大洋村規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。