○鉾田市敬老祝金条例施行規則

平成17年10月11日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市敬老祝金条例(平成17年鉾田市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の特例)

第2条 本市に住民基本台帳の記載又は外国人登録原票の登録をされている者で,身体的事情により,やむを得ず,本市外の介護保険施設,認知症高齢者グループホームに入所している者及び長期療養のため入院している者については,条例第2条第2号の居住要件にかかわらず,鉾田市敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することができる。

(支給)

第3条 市長は,祝金を民生委員を経由して支給する。ただし,この方法により難いときは,次項及び第3項の規定により支給することができる。

2 市長は,毎年9月2日から同月30日までに転出し,民生委員を経由して祝金を支給することが困難な者に対し,敬老祝金支給通知書(別記様式)により通知し,祝金の受領を求めることができる。

3 前項の通知を受けた者は,当該通知の日から起算して21日以内に祝金を受け取らなければならない。

(返還)

第4条 市長は,虚偽その他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めたときは,その者から当該支給した祝金を返還させるものとする。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月21日規則第139号)

この規則は,平成17年12月21日から施行する。

(平成20年2月13日規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

画像

鉾田市敬老祝金条例施行規則

平成17年10月11日 規則第68号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第68号
平成17年12月21日 規則第139号
平成20年2月13日 規則第2号