○鉾田市高齢者世帯火災報知器給付要綱
平成17年10月11日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市高齢者日常生活用具取得助成事業実施要綱(平成17年鉾田市訓令第58号)第3条第1項第2号に定める火災報知器について,より速やかに安全確保を行う必要がある世帯のため,対象世帯の要件緩和,簡便な給付方法等を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 火災報知器の給付対象世帯は,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 65歳以上の者のみで構成し,かつ,下肢,視力等が著しく衰えた者を含む世帯又は70歳以上のひとり暮らし世帯であること。
(2) 世帯に属する者のうち,少なくとも1人が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による鉾田市の住民基本台帳又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による鉾田市の外国人登録原票に記載又は登録をされており,当該記載又は登録の日から1年以上を経過し,かつ,現に鉾田市に居住していること。
(火災報知器の型式)
第3条 この事業で給付する火災報知器は,熱又は煙感知式で,商用電源への接続を要しない型式とする。
(給付の申請)
第4条 火災報知器の給付を申請しようとする者は,あらかじめ,火災報知器給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は,市長が別に定める。
2 市長は,給付を決定した場合は,前項の通知の日から60日以内に火災報知器を給付する。
(負担金)
第6条 火災報知器の給付は,有償で行うものとし,対象世帯の負担金の額は,1,000円とする。ただし,生活保護法に基づく被保護世帯については適用しないものとする。
(給付の制限)
第7条 火災報知器は,1世帯につき1台のみ給付するものとし,給付の日の翌日から起算してから5年以上の期間を経過しなければ,再度給付することはできない。ただし,機器の構造に起因する機能停止又は故障の場合は,この限りでない。
2 市長は,予算の範囲内での給付が困難となった場合は,次に掲げる要件に該当する世帯への給付を優先するものとし,その他の対象世帯に対する給付の制限を行うことができる。
(1) 本市の緊急通報システム未設置世帯であること。
(2) ひとり暮らしであること。
(3) 他の申請者と比較し高年齢であること。
(4) その他火災報知器の設置が急務と認められる特別の事情があること。
(その他)
第8条 この訓令に定めのない事項については,市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第11号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日訓令第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。