○鉾田市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年10月11日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市在宅障害児福祉手当支給条例(平成17年鉾田市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める下肢障害)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 両下肢のすべての指を欠くもの

(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(認定申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は,在宅障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は,在宅障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は,住所若しくは氏名を変更したとき又は在宅障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは,その旨を記載した在宅障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

第6条 条例第8条の規定による届出は,在宅障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の鉾田町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和60年鉾田町規則第22号)又は大洋村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和50年大洋村規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第5条までの規定にかかわらず,施行日から平成18年3月31日までの間,旧大洋村及び旧旭村における在宅心身障害児福祉手当に係る処分,手続等については,なお合併前の大洋村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則及び旭村在宅心身障害児福祉手当支給要項(昭和60年旭村告示第35号)の例による。

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鉾田市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年10月11日 規則第73号

(平成17年10月11日施行)