○鉾田市介護保険条例施行規則
平成17年10月11日
規則第78号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第8条)
第3章 要介護認定(第9条―第17条)
第4章 給付(第18条―第29条)
第5章 賦課・収納(第30条―第39条)
第6章 滞納(第40条―第47条)
第7章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び鉾田市介護保険条例(平成17年鉾田市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 介護保険資格取得・異動・喪失届
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書
3 この規則に定めるもののほか必要な様式は,標準準拠様式とする。
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,市長が必要と認めたとき,その都度,行うものとする。
2 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。
3 被保険者証の色は,市長が別に定めるものとする。
第5条 被保険者証の更新は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第9条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第10条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は,介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第11条 施行規則第59条第1項の申請書は,介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。
(訪問調査の依頼)
第12条 市長が,法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は,介護保険要介護認定訪問調査依頼書によるものとする。
(主治医意見書の依頼)
第13条 市長が,法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。
(診断命令)
第14条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,介護保険診断命令書により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第15条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,次の各号の定める様式とする。
(1) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
(2) 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書
(3) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書
(4) 介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第16条 法第37条第5項の通知は,介護保険サービスの種類指定結果通知書により行うものとする。
(要介護状態の区分の変更の通知)
第17条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第10項の通知は,介護保険要介護状態区分変更通知書によるものとする。
第4章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第18条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第51条の2第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項,第59条第1項及び第61条の2第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)によりこれを市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)により当該被保険者に通知するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第19条 被保険者は,法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。
2 市長は,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険償還払等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。
2 市長は,居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険償還払等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第22条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書により,市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに高額介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
3 施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する申請書は,介護保険基準収入額適用申請書(様式第7号)によるものとする。
4 市長は,施行令第22条の2の2及び第29条の2の2に規定する負担区分を決定したときは,速やかに,介護保険高額介護(介護予防)サービス費の負担区分決定通知書(様式第7号の2)により当該被保険者に通知するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請等)
第22条の2 被保険者は,法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは,高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,当該被保険者に対し,介護保険(保険給付)自己負担額証明書により証明するものとする。
3 市長は,高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険償還払等支給(不支給)決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(負担限度額認定の申請)
第23条 被保険者が,法第51条の3第2項第1号及び第2号,法第61条の3第2項第1号及び第2号の認定を受ける場合は,介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,負担限度額認定を決定したときは,速やかに,介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担限度額認定決定通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険負担限度額認定決定通知書のみを交付する。
(特定負担限度額認定の申請)
第24条 被保険者が,施行法第13条第5項第1号及び第2号の額の認定を受けようとするときは,介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,特定負担限度額の減額の承認をしたときは,速やかに,介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険特定負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。
2 市長は,前項の承認又は不承認の決定をしたときは,速やかに介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該被保険者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて市長に申請するものとする。
2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書のみを交付するものとする。
2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険特定負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険特定負担限度額認定,利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。
(受給資格証明書)
第29条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が他市町村へ転出する場合は,介護保険受給資格証明書を当該被保険者等に交付するものとする。
2 市長は,転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第9号)により転出地市町村に対する申請があったときは,当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。
3 市長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して受給資格証明書の交付申請があったときは,受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料額等の通知)
第31条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は,納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
2 法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,介護保険料額決定通知書(様式第11号)によるものとする。
3 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書,特別徴収中止通知により当該被保険者へ通知するものとする。
2 市長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに介護保険料減免決定通知書又は介護保険料徴収猶予決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第33条 市長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。
2 市長は,前項の決定をしたときは,介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第34条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の還付)
第35条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号。以下「会計規則」という。)で定める過誤納金還付通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第36条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,会計規則で定める過誤納金還付充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第37条 法第132条に規定する第1号被保険者が納める保険料は,納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとし,茨城県鉾田市納付書(納入済通知書)(様式第13号)により市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付するものとする。
3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,市長は,当該被保険者に市長が別に定める様式により通知しなければならない。
4 市長は,被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には,介護保険料領収証書を交付するものとする。ただし,第1項の場合は,この限りではない。
5 その他預金口座振替事務手続については,鉾田市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要項(平成17年鉾田市訓令第43号)に基づくものとする。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第40条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第41条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第42条 法第67条第3項の通知は,介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第43条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,介護保険給付額減額免除申請書(様式第16号)により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第44条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第17号)により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第45条 施行規則第110条第2項の通知は,要介護認定等申請受理通知書によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第46条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第47条 市長は,鉾田市税条例施行規則(平成17年鉾田市規則第38号)で定める督促状により督促するものとする。
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村介護保険条例施行規則(平成12年旭村規則第11号),鉾田町介護保険条例施行規則(平成12年鉾田町規則第27号)又は大洋村介護保険条例施行規則(平成12年大洋村規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第127号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第10号)
(施行期日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第14号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第28号)
この規則は,平成27年7月1日から施行し,様式第14号,様式第15号,様式第44号の2,様式第51号及び様式第51号の2の改正規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月31日規則第29号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第43号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月15日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,平成27年度分の申請については従前の様式による。
附則(令和4年11月24日規則第35号)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日規則第2号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第15号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月1日規則第29号)
この規則は,令和7年8月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第21号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
























