○鉾田市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱
平成17年10月11日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市介護保険条例(平成17年鉾田市条例第107号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び第12条に規定する保険料の減免に関して,鉾田市介護保険条例施行規則(平成17年鉾田市規則第78号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予の基準)
第2条 保険料の徴収猶予については,別表第1に掲げるところによる。ただし,保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者」という。)が,条例第11条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当し,保険料を納付することができない場合において,その負担能力の回復が6箇月以内と見込まれるときに限る。
(減免の基準)
第3条 保険料の減免については,次に掲げるところにする。
(1) 納付義務者が,条例第12条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当し,保険料を納付することができない場合において,その負担能力の回復が6箇月以上と見込まれるときは,別表第2に定めるところによる。
(2) 納付義務者が,条例第12条第1項第5号又は第6号に該当するときは,別表第3に定めるところによる。
(給付制限による保険料の減免)
第4条 前2条の規定にかかわらず,介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する保険給付の制限に該当する者については,その期間に係る保険料は,免除するものとする。
(減免の期間)
第5条 保険料の減免の対象となる期間は,申請のあった日の属する月からおおむね1年間とする。ただし,前条に規定する免除に該当する場合は,この限りでない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の鉾田町介護保険料の徴収猶予及び減免要綱(平成15年鉾田町訓令第3号。以下「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間については,なお合併前の訓令の例による。
附則(平成18年3月14日告示第43号)
(施行期日)
第1条 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は,第3条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等を言う。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 条例附則第8条の規定により保険料の減免を行う場合の申請期限は令和5年3月31日までとする。
附則(令和2年6月19日告示第129号)
この告示は,令和2年6月19日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第65号)
1 この告示は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第83号)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。
別表第1(第2条,第6条関係)
1 条例第11条第1項第1号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6ヶ月以内の月分に係る保険料とする。 |
該当要件 | (1) 財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 損害割合の算出は,次の計算式による。 損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100 |
添付書類 | (1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
2 条例第11条第1項第2号,第3号及び第4号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6ヶ月以内の月分に係る保険料とする。 |
該当要件 | (1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 収入の減少割合の算出は,次の計算式による。 減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100 |
添付書類 | (1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
別表第2(第3条,第6条関係)
1 条例第12条第1項第1号に該当する場合
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | ||||
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| 生計中心者の前年の所得金額 | 財産等の損害割合による減免割合 |
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30%以上50%未満 | 50%以上 | ||||
200万円未満 | 1/3 | 1/2 | |||
200万円以上500万円以下 | 1/4 | 1/3 | |||
500万円を超える | 1/6 | 1/4 | |||
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減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | ||||
該当要件 | (1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 損害割合の算出は,次の計算式による。 損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100 (4) 損害金額は,保険金又は損害賠償金などによって補充された金額を除く。 (5) 既に納付した保険料については,減免は行わない。ただし,条例第12条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。 | ||||
添付書類 | (1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類 (2) 生計中心者の市県民税申告書等の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
2 条例第12条第1項第2号,第3号及び第4号に該当する場合
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | ||||
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| 生計中心者の前年の所得金額 | 収入の減少割合による減免割合 |
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30%以上50%未満 | 50%以上 | ||||
200万円未満 | 1/3 | 1/2 | |||
200万円以上500万円以下 | 1/4 | 1/3 | |||
500万円を超える | 1/6 | 1/4 | |||
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減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | ||||
該当要件 | (1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 損害割合の算出は,次の計算式による。 減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100 (4) 既に納付した保険料については,減免は行わない。ただし,条例第12条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。 | ||||
添付書類 | (1) 介護保険料減免に係る収入申告書 (2) 生計中心者の市県民税申告書等の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
別表第3(第3条,第6条関係)
1 条例第12条第1項第5号に該当する場合
減免割合 | 1/2 |
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,規則第31条第1項及び第2項による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請のあった場合は,当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 |
該当要件 | (1) 条例第12条第1項第5号に規定する別に定める要件は,次のとおりとする。 ア すべての世帯員に前年の所得がないこと。 イ すべての世帯員の収入金額が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき,同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額の合計額に同表第2章第2項第1号に定める額を加えて得た額に12を乗じて得た額であること。 ウ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。 エ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。 オ 資産等を活用してもなお,生活が困窮していること。 (2) すべての世帯員とは,保険料賦課期日における世帯員とする。 (3) 前年の収入金額とは,その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)の合計金額とする。 (4) 既に納付した保険料については,減額を行わない。ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第12条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 |
添付書類 | (1) 老齢福祉年金振込通知書 (2) 介護保険料減免に係る収入申告書 (3) 介護保険料減免に係る資産等申告書 (4) 生計中心者の市県民税申告書等の写し (5) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
2 条例第12条第1項第6号に該当する場合
減免割合 | 2/3 |
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,規則第31条第1項及び第2項による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請のあった場合は,当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 |
該当要件 | (1) 条例第12条第1項第6号に規定する別に定める要件は,次のとおりとする。 ア すべての世帯員に前年の所得がないこと。 イ すべての世帯員の収入金額が,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき,同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額の合計額に同表第2章第2項第1号に定める額を加えて得た額に12を乗じて得た額であること。 ウ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。 エ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。 オ 資産等を活用してもなお,生活が困窮していること。 (2) すべての世帯員とは,保険料賦課期日における世帯員とする。 (3) 前年の収入金額とは,その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)の合計金額とする。 (4) 既に納付した保険料については,減額を行わない。ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第12条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。 |
添付書類 | (1) 介護保険料減免に係る収入申告書 (2) 介護保険料減免に係る資産等申告書 (3) 生計中心者の市県民税申告書等の写し (4) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |