○鉾田市保健センター管理運営規則

平成17年10月11日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第108号)第7条の規定に基づき,鉾田市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 保健センターの利用許可の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は,保健センターの利用を許可したときは,保健センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(目的外利用の禁止)

第4条 保健センターの利用許可を受けた者は,許可を得た目的外に利用し,又は他人に利用させてはならない。

(利用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,保健センターの利用を許可しない。

(1) 営利の目的で利用すると認めるとき。

(2) 公益又は公安を害し,善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 建物及び附属施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,保健センターの利用許可を受けた者がこの規則に違反したときは,その利用許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させることができる。

(損害賠償及び事故の責任)

第7条 利用者は,故意又は過失によって施設又は施設等を破損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 市長は,利用者がこの規則に違反し,事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村保健センターの設置,管理及び職員に関する条例施行規則(昭和61年旭村規則第7号),鉾田町保健相談センター管理規則(昭和61年鉾田町規則第12号)又は大洋村保健センター条例施行規則(昭和55年大洋村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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鉾田市保健センター管理運営規則

平成17年10月11日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)