○鉾田市狂犬病予防法施行細則

平成17年10月11日

規則第85号

(登録)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は,犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札の再交付)

第2条 省令第6条第1項の規定により,鑑札の再交付を申請しようとする者は,鑑札再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(犬の所有者の住所等の変更)

第3条 省令第7条又は第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,犬の所有者住所等変更届(様式第3号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出書は,登録犬死亡届(様式第4号)によらなければならない。

(注射済票の交付)

第5条 省令第12条第2項の規定により,注射済票の交付を受けようとする者は,様式第1号による犬の登録(予防注射済票交付)申請書を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により,注射済票の再交付を申請しようとする者は,狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(手数料)

第7条 第1条第2条第5条及び前条の規定による申請書を提出しようとする者は,その申請をする際に鉾田市手数料徴収条例(平成17年鉾田市条例第58号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村狂犬病予防法施行細則(平成12年旭村細則第1号),鉾田町狂犬病予防法施行細則(平成12年鉾田町規則第10号)又は大洋村狂犬病予防法施行細則(平成12年大洋村規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市狂犬病予防法施行細則

平成17年10月11日 規則第85号

(平成17年10月11日施行)