○鉾田市狂犬病予防法施行細則
平成17年10月11日
規則第85号
(登録)
第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は,犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号)によらなければならない。
(鑑札の再交付)
第2条 省令第6条第1項の規定により,鑑札の再交付を申請しようとする者は,鑑札再交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(犬の所有者の住所等の変更)
第3条 省令第7条又は第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,犬の所有者住所等変更届(様式第3号)によらなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出書は,登録犬死亡届(様式第4号)によらなければならない。
(注射済票の交付)
第5条 省令第12条第2項の規定により,注射済票の交付を受けようとする者は,様式第1号による犬の登録(予防注射済票交付)申請書を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第6条 省令第13条第1項の規定により,注射済票の再交付を申請しようとする者は,狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(手数料)
第7条 第1条,第2条,第5条及び前条の規定による申請書を提出しようとする者は,その申請をする際に鉾田市手数料徴収条例(平成17年鉾田市条例第58号)に規定する手数料を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。