○鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第86号

(処理業等の許可申請)

第2条 条例第13条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとしている者は,一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)(以下これらを「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書に基づき,市長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ許可申請事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(処理業等の許可基準)

第3条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定するもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 自ら業務を実施する者であること。

(2) 業務実施に当たり,人員,車両(格納できる車庫を有すること。)及び機材を有しかつ業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(許可証の交付)

第4条 条例第14条第1項に規定する許可証は,一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)によるものとする。

2 許可証は他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 条例第14条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は,遅滞なく許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 許可証の再交付があったときは,再交付に伴う従前の許可証は,その効力を失うものとする。

(業務の廃止及び休止)

第6条 許可業者は,その業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は,条例第15条の規定により許可を取り消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第8号)又は業務停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は,前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。

(手数料等の減免申請)

第9条 条例第18条の規定により,一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は,廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,天災等で特に市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,減免の可否を決定しその旨を当該申請者に廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年鉾田町規則第8号),大洋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年大洋村規則第12号)又は大洋村浄化槽清掃業に関する条例施行規則(平成12年大洋村規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第86号

(平成17年10月11日施行)