○鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年鉾田市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理業等の許可基準)
第3条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定するもののほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 自ら業務を実施する者であること。
(2) 業務実施に当たり,人員,車両(格納できる車庫を有すること。)及び機材を有しかつ業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。
2 許可証は他人に譲渡し又は貸与してはならない。
2 許可証の再交付があったときは,再交付に伴う従前の許可証は,その効力を失うものとする。
(業務の廃止及び休止)
第6条 許可業者は,その業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第8条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 許可業者は,前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。