○鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間及び閉所日)
第2条 鉾田市鉾田クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の受付時間は,午前8時から午後4時までとする。
2 クリーンセンターの閉所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めたときは,受付時間及び閉所日を変更することができる。
(管理運営)
第3条 条例第4条の規定に基づき,クリーンセンターの管理及び運営は,主として次の事項につき適切な処理をしなければならない。
(1) 火気及び戸締まりの厳重な取締り
(2) 焼却炉の火気取締り
(3) 施設及び建物の維持並びに保全
(4) 器具及び機械の保守並びに点検
(5) 場内の衛生管理
2 条例第7条の規定によりクリーンセンターに次の職を置くことができる。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 係長
(4) 処理員
(5) 管理人
(ごみ搬入者の義務)
第4条 ごみを搬入する者は,係員の指示に従わなければならない。
2 ごみを搬入する者は,施設を破損しないように搬入しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。