○鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第88号

(受付時間及び閉所日)

第2条 鉾田市鉾田クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の受付時間は,午前8時から午後4時までとする。

2 クリーンセンターの閉所日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めたときは,受付時間及び閉所日を変更することができる。

(管理運営)

第3条 条例第4条の規定に基づき,クリーンセンターの管理及び運営は,主として次の事項につき適切な処理をしなければならない。

(1) 火気及び戸締まりの厳重な取締り

(2) 焼却炉の火気取締り

(3) 施設及び建物の維持並びに保全

(4) 器具及び機械の保守並びに点検

(5) 場内の衛生管理

2 条例第7条の規定によりクリーンセンターに次の職を置くことができる。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) 係長

(4) 処理員

(5) 管理人

(ごみ搬入者の義務)

第4条 ごみを搬入する者は,係員の指示に従わなければならない。

2 ごみを搬入する者は,施設を破損しないように搬入しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市鉾田クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第88号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第88号