○鉾田市まちをきれいにする条例施行規則
平成17年10月11日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市まちをきれいにする条例(平成17年鉾田市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第10条の規定による回収容器は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり,かつ,空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(4) 缶,瓶及び燃える物等の表示があること。
2 前項の回収容器は,自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(放置自動車等の保管)
第9条 条例第21条第2項の規則で定める保管場所は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田クリーンセンター | 鉾田市串挽2126番地 |
(放置自動車等を保管した場所の告示事項)
第10条 条例第21条第3項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 自動車等の名称,型式,色及び特徴
(2) 撤去年月日
(3) 保管場所
(4) 返還の期限
(5) 返還の方法
(6) 返還期限経過後の自動車等の措置
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第18号)
この規則は,平成29年6月1日から施行する。