○鉾田市まちをきれいにする条例施行規則

平成17年10月11日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市まちをきれいにする条例(平成17年鉾田市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第10条の規定による回収容器は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり,かつ,空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(4) 缶,瓶及び燃える物等の表示があること。

2 前項の回収容器は,自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(勧告)

第3条 条例第12条に規定する勧告は,勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第13条第1項に規定する命令は,中止・原状回復命令書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告履行命令)

第5条 条例第13条第2項に規定する命令は,勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(放置自動車等の調査の依頼)

第6条 条例第17条の規定による調査の依頼は,放置自動車等調査依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(放置自動車等の調査)

第7条 条例第18条第1項又は第2項の規定による調査を行った当該職員は,放置自動車等調査調書(様式第5号)を作成するものとする。

(撤去の勧告及び命令)

第8条 条例第19条の規定による撤去の勧告は,放置自動車等撤去勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第20条の規定による撤去の命令は,放置自動車等撤去命令書(様式第7号)により行うものとする。

(放置自動車等の保管)

第9条 条例第21条第2項の規則で定める保管場所は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田クリーンセンター

鉾田市串挽2126番地

(放置自動車等を保管した場所の告示事項)

第10条 条例第21条第3項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 自動車等の名称,型式,色及び特徴

(2) 撤去年月日

(3) 保管場所

(4) 返還の期限

(5) 返還の方法

(6) 返還期限経過後の自動車等の措置

(7) その他市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第11条 条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は,指定職員証(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成29年5月31日規則第18号)

この規則は,平成29年6月1日から施行する。

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鉾田市まちをきれいにする条例施行規則

平成17年10月11日 規則第90号

(平成29年6月1日施行)