○鉾田市農業委員会臨時職員取扱要綱

平成17年10月24日

農業委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員定数条例(平成17年鉾田市条例第25号)第2条の規定に基づく職員以外の鉾田市農業委員会で臨時的に雇用される職員(以下「臨時職員等」という。)の雇用,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員等の雇用,勤務条件等)

第2条 臨時職員等の雇用,勤務条件等については,鉾田市臨時職員取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第20号)の例による。

(施行期日等)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 鉾田市臨時職員取扱要綱中,「市長」とあるのは「会長」と読み替える。

鉾田市農業委員会臨時職員取扱要綱

平成17年10月24日 農業委員会訓令第4号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月24日 農業委員会訓令第4号