○鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年鉾田市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 条例第3条の規定により受益者の認定を受けようとする者は,市長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は,申告書の提出があったときは,その適否を調査し,農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により受益者の認定を受けようとする者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 条例第5条の規定による分担金の額の決定及び分担金の徴収は,農業集落排水事業分(負)担金納入通知書兼領収書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第5条の規定による分担金の納期は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第1期 7月15日から7月31日まで

(2) 第2期 9月15日から9月30日まで

(3) 第3期 11月15日から11月30日まで

(4) 第4期 翌年1月15日から1月31日まで

3 市長は,前項に規定する納期により難い場合又は条例第9条第1項に規定する分担金を徴収する場合は,別に納期を定めることができる。

(分担金一括納付)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず,受益者は,分担金を一括納付することができる。

(一括納付報奨金)

第5条 受益者が条例第5条に規定する一括納付をしたときは,納期前に納付した分担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて,別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において,納期以外において一括納付したときは,新たに到来する年度の第1期の納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)を交付する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを交付しない。

(1) 未納の分担金があるとき。

(2) 報奨金の額が100円未満であるとき。

(3) 国又は地方公共団体

(4) 供用開始区域において,開始年度から3年を経過して新たに公共枡を設置し受益者となったとき。

(5) 受益者負担金を徴収猶予してから4年以上経過しているとき。

(過誤納金の取扱い)

第6条 市長は,分担金について過誤納金がある場合において,未納に係る分担金があるときは,当該過誤納金を当該未納に係る分担金に充当しなければならない。

2 市長は,前項の規定により過誤納金を充当し,又は過誤納金を還付する場合においては,遅滞なく農業集落排水事業分(負)担金過誤納還付(充当)通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 受益者は,条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするときは,農業集落排水事業分(負)担金徴収猶予(減免)申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,別表第2に定めるところによりその可否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)決定(却下)通知書(様式第6号。以下「決定(却下)通知書」という。)により受益者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により受益者が徴収猶予の決定を受けた後において,徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは,農業集落排水事業分(負)担金徴収猶予(減免)取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により徴収猶予を取り消した旨を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 受益者は,条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとするときは,申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,別表第3に定めるところによりその可否を決定し,決定(却下)通知書により受益者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により受益者が減免の決定を受けた後において,減免の理由が消滅したと認めるときは,取消通知書により事実が発生した日以後の納期に係る分担金を取り消した旨を受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第10条の規定による受益者の変更届出は,農業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)により行うものとする。

(納付管理人)

第10条 受益者が市内に住所,居所等(以下「住所等」という。)を有しない場合は,市内に住所等を有し,かつ,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,農業集落排水事業分(負)担金納付管理人届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,納付管理人の変更並びに住所等の変更及び廃止について準用する。

(不申告等の取扱い)

第11条 市長は,受益者がこの規定に定める申告すべき事項について申告しない場合又は申告した事項が事実と異なる場合は,申告によらず必要な認定をすることができる。

(端数計算)

第12条 条例の規定に基づき算出する額の端数計算は,次に掲げる区分によるものとする。

(1) 事業費の総額,事業費,分担金の総額,分担金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(2) 受益者ごとの分担金及び精算に係る分担金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(3) 納期を分割する場合の分担金について,納期ごとに分割した金額に100円未満の端数があるときは,これを1期分に算入するものとする。

(文書の様式)

第13条 前各条に定めるもののほか,分担金の徴収について必要な文書の様式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 農業集落排水事業分(負)担金督促状(様式第10号)

(2) 農業集落排水事業分(負)担金催告書(様式第11号)

(3) 農業集落排水事業分(負)担金領収証書・領収済通知書(様式第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成13年鉾田町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第136号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成25年7月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

農業集落排水事業分(負)担金一括納付報奨金基準

納期前に納付した納期数

3

7

11

15

19

報奨金交付率(%)

(前納額に対する割合)

2

4

6

8

10

別表第2(第7条関係)

農業集落排水事業分(負)担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

摘要

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

受益者の決定又は判定までの期間

 

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

市長の認定する期間

 

その他特別な事情があり,徴収猶予が必要と認められる受益者

市長の認定する期間

 

別表第3(第8条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

該当する受益者

減免の対象となる建築物

減免率

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物等

100

国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し,若しくは供する事を予定している建築物に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している建築物(寄宿舎を含む。)

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設の用に供している建築物

75

国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している建築物

25

その他特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

自治会等が所有し又は使用する施設等及びこれに類する建築物

100

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鉾田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日 規則第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第95号
平成17年12月28日 規則第136号
平成19年3月7日 規則第14号
平成24年3月26日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年10月31日 規則第20号
令和元年12月20日 規則第28号