○鉾田市ふる里見聞館管理運営規則

平成17年10月11日

規則第96号

(趣旨)

第1条 鉾田市ふる里見聞館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第120号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,鉾田市ふる里見聞館(以下「見聞館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により,見聞館を利用する者(以下「利用者」という。)は,ふる里見聞館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し,あらかじめ利用の許可を受けなければならない。ただし,緊急時等においては,市長が別に定める方法により利用許可の申請をすることができるものとする。

(利用の許可)

第3条 市長は,見聞館の利用を許可したときは,ふる里見聞館利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。ただし,緊急時等においては,市長が別に定める方法により利用の許可をすることができるものとする。

(利用者の責務)

第4条 利用者は,見聞館を利用するに当たっては,市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は,見聞館の利用の権利を他人に転貸してはならない。

3 利用者は,見聞館の利用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(利用時間)

第5条 見聞館の利用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,これを伸縮することができる。

(休館日)

第6条 見聞館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず休館日を臨時に変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は,条例及びこの規則で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に見聞館の附属設備器具を持ち出さないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 危険性,その外,他の迷惑となる物品等は持ち込まないこと。

(4) 施設又は附属設備器具を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(入館者の制限)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒み又は退館を求めることができる。

(1) 感染症の疾病のある場合又は精神に障害があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑となる物品等を携帯する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のふる里見聞館管理運営規則(平成11年大洋村規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市ふる里見聞館管理運営規則

平成17年10月11日 規則第96号

(平成17年10月11日施行)