○鉾田市直売所施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市直売所施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林水産業等の地場産業の振興を促進し,もって地域経済の発展と地域間交流を深めるため,産物の販売の用に供する施設として鉾田市直売所施設(以下「旬菜館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 旬菜館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市さんて旬菜館

鉾田市上幡木1342番地3

(管理)

第4条 旬菜館は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 旬菜館の施設,設備及び備品等を利用する者(以下「利用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は,管理及び運営上必要があると認めたときは,前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,利用の許可を受けた者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 利用の許可を受けた者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 公共的団体等が公用又は公益を目的とする事業に供する場合

(2) その他市長が公益上必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長は,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。

(2) その他正当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 旬菜館の施設,設備及び備品等を損傷し,若しくは汚損し,又は紛失した者は,速やかに原状に回復し,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは,この限りでない。

(指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務)

第11条 旬菜館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) 旬菜館の施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)の維持管理及び運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(遵守事項)

第12条 管理受託者は,旬菜館の設備及び備品等のうち法令等の定めるところにより,保守点検等の義務を有するものについては,法令等の定めに従うものとする。

2 管理受託者は,旬菜館の管理及び運営に関する権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。

3 利用者は,市長の指示した事項を遵守し,常に善良な利用者としての注意を持って利用しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の大洋村直売所施設の設置及び管理に関する条例(平成12年大洋村条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

区分

単位

設備,備品等を利用する場合

設備,備品等を利用しない場合

旬菜館の全部を利用する場合

1年間

1,000,000円

800,000円

旬菜館の一部を利用する場合

1平方メートル当たり/日

1,200円

1,000円

鉾田市直売所施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第121号

(平成18年6月13日施行)