○鉾田市直売所施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市直売所施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により,鉾田市さんて旬菜館(以下「旬菜館」という。)の施設,設備及び備品等を利用する者(以下「利用者」という。)は,さんて旬菜館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し,あらかじめ許可を受けなければならない。ただし,緊急時等においては,市長が別に定める方法により利用許可の申請をすることができるものとする。

(利用の許可)

第3条 市長は,旬菜館の利用を許可したときは,さんて旬菜館利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。ただし,緊急時等においては,市長が別に定める方法により利用の許可をすることができるものとする。

(使用料の納付)

第4条 利用者は,条例第7条で定める使用料のうち直売所施設の全部を利用する場合については,一括又は分割で納付することができるものとする。

(管理の委託)

第5条 市長は,条例第11条第1項の規定により,指定管理者の指定をしたときは,旬菜館の管理に関し,指定管理者と協定を締結し,必要事項を定めるものとする。

(受託者の義務)

第6条 条例第11条の規定により委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は,施設等を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の整備及び増改築の協議)

第7条 施設の整備及び増改築を行う場合は,事前に市長と管理受託者が協議して行うものとする。

(営業時間及び定休日)

第8条 旬菜館の営業時間は,午前9時から午後6時までとする。

2 旬菜館の定休日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定休日は,毎週月曜日とする。ただし,月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 年末年始(1月1日から同月4日まで及び12月31日)

3 市長は,特に必要があると認めるときは,第1項の営業時間若しくは前項の定休日を変更し,又は定休日以外に臨時に定休日を設けることができる。

(遵守事項)

第9条 旬菜館の利用者及び使用者並びに管理受託者は,条例及びこの規則を守るほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等を汚損し,若しくは破損し又は紛失しないこと。

(2) 指定の場所以外にごみ,汚物及びその他の廃物を捨てないこと。

(3) 騒音等を発し又は暴力等を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 寄附の募集,物品の販売及び頒布をしないこと。

(5) 政治活動,署名活動及び宣伝活動をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか,市長の指示することに従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年大洋村規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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鉾田市直売所施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)