○鉾田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年10月11日

規則第98号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより鉾田市が処理することとされたものの施行について,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(鳥獣捕獲等許可申請書)

第2条 省令第7条第1項の申請書は,鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(従事者証交付申請書)

第3条 省令第7条第7項の申請は,従事者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(許可証等再交付申請書)

第4条 省令第7条第9項及び第20条第4項の申請書は,許可証等再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(住所又は氏名の変更の届出)

第5条 省令第7条第10項及び第11項並びに第20条第5項の規定による届出は,住所又は氏名変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(許可書等の亡失の届出)

第6条 省令第7条第12項及び第13項並びに第20条第6項の規定による届出は,許可証等亡失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録申請書)

第7条 省令第20条第1項の申請書は,鳥獣飼養登録申請書(様式第6号)によるものとする。

(鳥獣飼養登録更新申請書)

第8条 法第19条第5項の規定による申請は,鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

(登録鳥獣譲受け等の届出)

第9条 省令第21条の届出書は,登録鳥獣譲受け等届出書(様式第8号)によるもとする。

(検査を行う職員)

第10条 法第75条第3項の規定により検査を行う職員は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務を担当する職員のうちから市長が任命する。

(手数料)

第11条 第7条及び第8条の規定による申請書を提出しようとする者は,その申請する際に鉾田市手数料徴収条例(平成17年鉾田市条例第58号)に規定する手数料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年鉾田町規則第13号)又は大洋村鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年大洋村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日規則第12号)

この規則は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

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鉾田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年10月11日 規則第98号

(平成27年5月29日施行)