○鉾田市温泉供給に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市温泉供給に関する条例(平成17年鉾田市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,条例第1条に規定する鉾田温泉及び鉾田当麻の郷温泉並びにたいよう温泉及びたいよう温泉海ひばり(以下「温泉」という。)の使用を停止し,又は使用を制限することができる。

(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。

(2) 温泉のゆう出量に不足を生じたとき。

(3) 温泉設備の維持修繕を必要としたとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により温泉の供給を受けようとする場合には,その代表者(以下「温泉使用者」という。)は,温泉使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は,温泉の使用を許可したときは,温泉使用者に温泉使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により温泉の使用料の減免を受けようとする温泉使用者は,温泉使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免承認書の交付)

第6条 市長は,温泉の使用料の減免を承認しようとするときは,温泉使用者に温泉使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村温泉供給に関する条例施行規則(平成13年大洋村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市温泉供給に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第100号

(平成17年10月11日施行)