○鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 旅客及び公衆に便益を供与するため,鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場(以下「観光センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 観光センター等の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市涸沼観光センター

鉾田市下太田875番地3

(指定管理者による管理及び指定管理者が行う業務)

第4条 観光センター等の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) 観光センター等の施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 観光センター等において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 観光センター等の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 広告物その他これに類するものを掲出し若しくは設置し,又は広告物その他これに類するものを工作物に表示すること。

(3) 物品を販売し若しくは頒布し,又は行商,募金,宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は,その目的,期間,場所その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を提出して,市長の許可を受けなければならない。

4 市長は,観光センター等の管理上必要があると認めるときは,第1項又は前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 観光センター等においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を許可なく増改築すること。

(2) 施設又は設備を汚損し若しくは損傷し又は亡失すること。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,第5条の規定による許可を取り消し,その効力を停止し若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状の回復若しくは観光センター等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第4項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けたものに対し,許可を取り消すことができる。

(1) 観光センター等の管理上必要があると認めたとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により観光センター等の保全又は利用に関し著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利譲渡の禁止)

第8条 第5条の規定による許可を受けた者は,その利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は,利用期間中に施設又は設備が損傷し又は亡失したときは,市長の指示するところにより,原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の涸沼観光センター並びに駅前広場の設置及び管理に関する条例(昭和61年旭村条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第125号

(平成18年6月13日施行)