○鉾田市建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成17年10月11日

訓令第73号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号。以下「契約規則」という。)第13条ただし書の規定に基づく予定価格の事前公表に関し必要な事項を定める。

(公表対象)

第2条 公表の対象は,競争入札による予定価格が130万円を超える建設工事及び50万円を超える建設コンサルタント業務とする。

2 市長は,前項の定めにかかわらず,予定価格を入札の執行後に公表しようとする場合には,別に基準を定めるものとする。

(公表内容)

第3条 公表する予定価格は,消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。

(公表方法)

第4条 公表方法は,次のとおりとする。

ア 一般競争入札にあっては,一般競争入札公告文に記載する。

イ 指名競争入札にあっては,入札指名通知書に記載する。

(入札条件)

第5条 契約規則第13条ただし書の規定に基づき予定価格を事前公表する入札については,契約規則に定めるもののほか,次に掲げる事項を入札条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は,無効とする。

(2) 入札の回数は1回とし,落札者がいない場合は入札を中止し,不調とする。

(3) 市長は,必要があると認めた場合は,入札参加者から積算内訳書の提出を求めることができるものとし,積算内訳書の提出を求めた入札において,積算内訳書を提出しなかった者の入札は無効とする。

(4) 入札参加者は,自らの意思により当該入札を辞退することができる。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年7月15日訓令第31号)

この訓令は,平成20年7月18日から施行する。

(平成28年8月5日訓令第17号)

この訓令は,平成28年9月1日から施行する。

鉾田市建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱

平成17年10月11日 訓令第73号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第73号
平成20年7月15日 訓令第31号
平成28年8月5日 訓令第17号