○鉾田市土採取事業規制条例施行規則

平成17年10月11日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市土採取事業規制条例(平成17年鉾田市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第18号の規則で定める公共的団体は,次に掲げるものとする。

(1) JR各社

(2) 日本電信電話株式会社

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 日本道路公団

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(8) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(11) 茨城県農林振興公社

(12) 茨城県教育財団

(13) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に定める法人

(14) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に定める法人

(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に定める法人

(16) 県又は市町村が加入し又は出資している民法(明治29年法律第89号)第34条に定める法人

第3条 条例第2条第19号の規定による規則で定める土採取事業は,茨城県砂防指定地管理条例施行規則(平成15年茨城県規則第49号)第4条の規定による許可に係る土採取事業とする。

(採取計画の届出)

第4条 条例第5条第1項本文の規定による届出は,土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については,前項の規定を準用する。この場合において,条例第5条第2項第3号第4号及び第6号に係る事項は,記載することを要しない。

(届出事項)

第5条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(添付書類)

第6条 条例第5条第3項の規定による規則で定める書類及び図面は,次に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の図面

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図

(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路の縮尺1,000分の1以下の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(5) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤を記載したもの(計画平面図及び縦断図)

(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(7) 採取場区域の土地登記簿謄本

(8) 届出者の住民票の写し及び身分証明書(法人の場合は,法人登記簿謄本)

(9) 土地の使用権原を証する書類(土採取等区域が自己所有でない場合に限る。)

(10) 採取場に隣接する土地所有者の同意書及び区長の意見書

(変更の届出)

第7条 条例第6条第1項及び同条第2項の規定による届出は,土採取事業変更届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(完了の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は,完了(廃止・停止)届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(標識の掲示)

第9条 条例第14条の規定による標識の掲示は,土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。

(掲示事項)

第10条 条例第14条の規定による規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(承継)

第11条 条例第15条第2項の規定による届出は,承継届出書(様式第5号)及び承継を証明する書類を提出して行うものとする。

(身分証明書)

第12条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証票は,身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(受理書の交付)

第13条 市長は,条例第5条第1項第6条第1項同条第2項第12条第1項又は第15条第2項の規定による届出を受理したときは,受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村土採取事業規制条例施行規則(昭和56年旭村規則第5号),鉾田町土採取事業規制条例施行規則(昭和49年鉾田町規則第11号)又は大洋村土採取事業規制条例施行規則(昭和49年大洋村規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際,現に届出されている土採取事業については,なお,従前の例による。

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鉾田市土採取事業規制条例施行規則

平成17年10月11日 規則第104号

(平成17年10月11日施行)