○鉾田市公共用財産の使用に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市公共用財産の使用に関する条例(平成17年鉾田市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を提出しなければならない。
第3条 条例第3条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,公共用財産使用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。本条及び前条の申請に基づく許可は許可書(様式第5号)により行う。
第4条 条例第3条第1項前段の規定による許可を受けた者は,市長の指示に従い,見やすい場所に許可内容を表示した標杭等(様式第6号)を立てなければならない。
(使用料の徴収)
第9条 条例第9条の規定による使用料等は,使用の開始前に徴収するものとする。
2 市長は,使用料等が多額であるときその他の事由により一括して全額徴収することが困難であると認めたときは,前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。