○鉾田市公共用財産の使用に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第105号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を提出しなければならない。

行為の種類

申請・届出書

工作物の新築,改築若しくは徐却,水面若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用

公共用財産使用及び工作物設置許可申請書(様式第1号)

流水の停滞,引用又は占用

流水占用許可申請書(様式第2号)

流水の方向,分量,幅員,深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第3号)

第3条 条例第3条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,公共用財産使用変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。本条及び前条の申請に基づく許可は許可書(様式第5号)により行う。

第4条 条例第3条第1項前段の規定による許可を受けた者は,市長の指示に従い,見やすい場所に許可内容を表示した標杭等(様式第6号)を立てなければならない。

第5条 条例第3条第2項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに公共用財産使用期間更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 条例第5条の規定による地位の承継の届出は,地位承継届(様式第8号)による。

(検査)

第7条 条例第6条の規定による工作物の完成の検査又は条例第8条の規定による公共用財産の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(公共用財産原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡の承認)

第8条 条例第7条の規定による承認を受けようとする者は,権利譲渡・譲受承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第9条 条例第9条の規定による使用料等は,使用の開始前に徴収するものとする。

2 市長は,使用料等が多額であるときその他の事由により一括して全額徴収することが困難であると認めたときは,前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町公共財産の使用に関する条例施行規則(平成15年鉾田町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市公共用財産の使用に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第105号

(平成17年10月11日施行)