○鉾田市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
名称 | 供用時間 |
鉾田市営新鉾田駅前駐車場 | 終日 |
鉾田市営鉾田市街地駐車場 | 終日 |
(供用休止による免責)
第3条 市長は,条例第10条の規定に基づき,駐車場の全部又は一部の供用を休止した場合において,利用者に損害を生ずることがあっても,賠償の責任を負わない。
(事故等の届出及び応急措置)
第4条 利用者は,駐車場内において次に該当する場合は,市長に届け出なければならない。
(1) 事故を起こしたとき。
(2) 施設又は他の自動車を滅失し,又は損傷したとき。
(3) 自動車等に異状又は被害のあることを発見したとき。
(専有利用者の遵守事項)
第6条 前条第1項の許可を受けた者は,その権利を他に転貸してはならない。
(使用料の算定等)
第7条 専有利用の使用料の算定について,専有利用の使用を開始する日及び許可を受けた専有利用期間が満了する日が月の途中である場合は,それぞれ1月として算定するものとする。
(使用料納入の通知及び納付)
第8条 専有利用の使用料の納入通知については,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号。以下「会計規則」という。)第9条第1項に規定する納入通知書により通知をするものとする。
2 専有利用の使用料の納付方法は,会計規則第9条第1項に規定する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 使用料の納付をしなかった者
(2) 無断で1月を超える専有利用をしている者。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町営駐車場設置及び管理等に関する条例施行規則(平成13年鉾田町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた管理者の手続その他の行為は,この規則による改正後の鉾田市営駐車場設置及び管理等に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月8日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。