○鉾田市水道事業審議会規則
平成17年10月11日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市水道事業審議会条例(平成17年鉾田市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 鉾田市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の会長は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から諮問のあったとき又は委員の半数以上から調査審議すべき事件を示して招集の請求があったときは,速やかに審議会を招集しなければならない。
2 会長は,審議会を招集するときは,管理者に通知しなければならない。
3 条例施行後初の審議会において,会長及び副会長が同時に欠けたときは,管理者が招集する。
(臨時会長)
第3条 条例施行後初の審議会は,会長,副会長が互選されるまでの間,年長の委員が会長となりその職務を行うものとする。
(管理者等の出席)
第4条 会長は,必要に応じ管理者以下関係職員の出席を求め,意見を聴取することができるものとする。
(答申等)
第5条 会長は,第2条第1項の規定により審議会を招集したときは,管理者にその結果を速やかに答申し又は報告するものとする。ただし,管理者が出席した場合は,省略することができる。
(議事録)
第6条 審議会の議事については,議事録を作成し会長の指名した2人の委員がこれに署名しなければならない。
2 議事録には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名並びに出席関係者の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第28号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。