○鉾田市上下水道事業管理規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第10条)

第4章 公印(第11条―第19条)

第5章 文書

第1節 通則(第20条―第24条)

第2節 収受及び配布(第25条)

第3節 起案,回議等(第26条―第33条)

第4節 文書の浄書及び発送(第34条―第37条)

第5節 完結文書の管理(第38条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課及び係並びにその分掌事務)

第2条 部に次の課及び係を置き,事務を分掌させる。

(1) 水道課業務係

(2) 水道課施設係

(3) 下水道課施設係

(4) 下水道課業務係

2 事務分掌は,別表第1のとおりとする。

(部長及び課長等)

第3条 部に部長及び課に課長,課長補佐及び係長を置き,また,必要に応じ参事,副参事を置くことができる。

2 前項に規定する職のほか,主査,主幹,主事及び技師を置く。

3 部長,参事,課長,副参事,課長補佐,係長,主査,主幹,主事及び技師は,職員をもって充てる。

(職及び職務)

第4条 部長は,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け,部の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属職員を指揮監督する。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は,課長を補佐し,上司の命を受け,課の事務を処理し,課長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理するとともに幹部職員として事務所の企画に参与する。

5 主査は,上司の命を受け,特に困難な事項を処理する。

6 参事及び副参事は,上司の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

7 職員は,上司の命を受け,その担任する事務に従事する。

(事務の委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは,部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは,課長がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは,課長補佐又は係長がその事務を代決することができる。

4 代決した事項は,速やかに後閲を受けるものとする。ただし,軽易な事項については,この限りではない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認められるものについては,これをなすことはできない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 部長以下の専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は,別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 この訓令において定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があると認めるとき。

(報告)

第10条 専決する者は,必要があると認めるときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第11条 公印の名称,寸法,ひな形は,別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第12条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,厳正に取り扱い,常に堅固な容器に納め,勤務時間外,公休日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては,封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第13条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管,使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第14条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果,公印を押印することが適当であると認めたときは,当該文書に明瞭にかつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。

(印影の印刷)

第15条 公印は,特に必要があると認められるときに限り,公印刷込み承認願い(様式第1号)をもって管理者の承認を得て証票等にその印影又は縮小したものを印刷することができる。

2 印刷に使用した公印の印影の原版又は用紙は厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙等を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第16条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに公印事故届(様式第2号)をもって管理者に届け出なければならない。

(公印の調整,改刻及び廃棄)

第17条 公印の調整,改刻及び廃棄は,管理者が行うものとする。

(公印の公示)

第18条 管理者は,公印を調整し,若しくは改刻したとき,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を公示するものとする。

(公印台帳)

第19条 課長は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,用途及び印影,その他必要な事項を登録しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 通則

(文書の取扱い)

第20条 文書事務は,適正かつ速やかに行うとともに,その処理の経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように努めるものとする。

(課長の職務)

第21条 課長は,常に部における文書事務が円滑適正に,かつ能率的に処理されるよう留意し,その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第22条 課長の文書事務を補佐するため,課内に文書主任を置く。

2 文書主任は,業務担当係長の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は,課内の文書事務の取りまとめについての責めに任じ,文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(簿冊等の種別)

第23条 文書の取扱いのため,次の簿冊を備える。

(1) 文書収受,文書発送の簿冊は,文書規程で定める文書整理簿(以下「文書整理簿」という。)によるものとする。

(2) 親展書留文書配布簿(様式第4号)

(3) 金券受付簿(様式第5号)

(4) 企業管理規程制定簿(様式第6号)

(5) 公示登録簿(様式第7号)

(6) 保存文書目録の簿冊は文書規程で定める保存文書目録によるものとする。

(文書番号)

第24条 文書番号は,文書収受及び発送とも文書整理簿により一連番号を付し,暦年ごとに更新するものとする。

第2節 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第25条 課に到着した文書及び物品は,次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は開封し,文書整理簿に所要事項を記入した後,当該文書の余白に受付印(様式第8号)を押した上,係へ配布する。ただし,簡易な文書については,本文の手続を省略することができる。

(2) 電報は,収受日時を記載し,かつ訳文を付し前号の規定に準じて取り扱うものとする。

(3) 親展文書及び書留文書は,封筒の見やすい箇所に受付印を押し,親展書留文書配布簿に所要事項を記入し,名あて人に配布する。ただし,親展扱いのものは,開封しないで名あて人に配布する。

(4) 現金,金券及び有価証券は,金券受付簿に所要事項を記入した後,企業出納員に配布する。この場合において,金券等が添付されている文書には,金券等添付のものである旨を表示しておくものとする。

2 前項に規定する処理については,課長が職員のうちから指定した文書取扱者が行う者とする。

3 審査請求,異議申立て等で収受の月日が権利の喪失又は変更に係ると認められる文書については,前項の規定により取り扱うほか,到着時刻を記入し,その封筒を添えて配布するものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは,発信者が官公署庁であるとき,又は所長又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り,その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第3節 起案,回議等

(文書の処理)

第26条 主務係長は,文書の配布を受けたときは,直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし,定例又は簡易なものについては,この限りではない。

2 課長は,文書を閲覧し,必要があるものについては,処理の方針を示して,主務係長に返付し速やかにその処理をさせなければならない。この場合において,特に重要な文書については,あらかじめ管理者及び部長に供覧し,その指示を受けるものとする。

(供覧)

第27条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず,単に供覧によって完結するものは,関係者に供覧するものとする。

(起案)

第28条 文書による起案の決定は,文書規程第15条で規定する様式第5号の例による起案用紙(様式第9号)によって起案し,回議に付し,決裁を得ることによって行う。

(起案理由及び関係書類)

第29条 起案文書には,起案理由とその他参考事項を付記し,かつ,関係書類を添付しなければならない。ただし,定例のもの又は簡易なものについては,これを省略することができる。

(起案文書の表示及び回議)

第30条 起案文書には,必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公示登録」等の施行上の取扱いを表示し,かつ,例規に属するもの,重要なもの又は秘密に属するもの及び広報に登載するもの並びに鉾田市法令審査委員会の審査に付するものには起案文書の上部欄外に,それぞれ(例規)(重要)(秘密)(広報登載)(法令審査)の表示を朱書し,回議者に持ち回って決裁を受けなければならない。

(合議)

第31条 起案の内容が他の課(鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)による課をいう。)に関係を有する場合は,課長の決裁を経た後,当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は,課長が協議して調整するものとし,なお,調整が整わないときは,意見を付しておくものとする。

(回議及び合議にあたっての注意すべき事項)

第32条 第6条の規定により代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては,「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について,重大な修正をしたときは,修正者は,修正箇所又は適正な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について,回議又は合議の結果,重大な修正が行われたとき又は廃棄となったときは,課長は,合議済の他の課長にその旨を通知しなければならない。

(決裁済文書の処理)

第33条 担当者は,決裁済文書で,次の各号に掲げるものについては,当該各号に定める簿冊に記号番号の登録の処理をしなければならない。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 外部に発送する文書 文書整理簿

第4節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第34条 決裁文書は,主務係において浄書する。

2 浄書した文書は,決裁文書の処理案と校合し,当該案文と相違ないことを確認した後,当該決裁文書の余白に,それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(文書の発送)

第35条 文書及び物品を発送する場合は,担当者が文書整理簿に所要事項を記載しておかなければならない。

2 前項の場合において,親展文書及び書留,速達その他特殊郵便物とする扱いものについては,文書整理簿にその旨を明示しておくものとする。

(公印の押印)

第36条 浄書済の文書を発送しようとするときは,公印及び契印(様式第10号)を押印するものとする。ただし,文書規程第22条第1項に規定するもの及び課長の承認を得た場合については,これを省略することができる。

2 前項の規定により,公印の押印を省略しようとするときは,当該起案文書にその旨の表示をしなければならない。

3 第1項の規程により公印も押印を省略するときは,発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

(公示の登載)

第37条 公示を必要とする文書は,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)の定めるところにより公示し,公示登録簿に公示年月日その他必要事項を記入しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第38条 決裁文書で所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は,文書規程の別表第2に定める種別及び保存年限に準じて編さんし,これを保存しなければならない。

(完結文書の編さん方法)

第39条 完結文書は,次に定めるところにより編さんしなければならない。

(1) 完結文書は,法令の根拠又は業務処理の分野別に,会計及び予算に関する文書は会計年度別に,その他文書は暦年別に編集すること。ただし,必要に応じて年度ごとに編集することもできる。

(2) 1冊の厚さが10センチメートルを超えるとき又は完結文書の性質,形状等により1冊に編さんすることが困難なものは,それぞれ適当な方法により分冊するものとする。

(3) 2年以上の年度にわたるものは,適宜分冊して編さんすることができる。この場合において,種別及び保存年限に十分配慮しなければならない。

(4) 種別の異なる完結文書を併せて編さんした場合は,長期の種別のものとして取り扱うものとする。

(5) 図面等で完結文書とともに編さんが困難なものは,箱又は袋等に名称,年度及び種別を記載しておくものとする。

(保存文書の管理)

第40条 編さんの終了した完結文書(以下「保存文書」という。)は,課長又は文書主任が管理するものとする。

2 保存文書は,所定の形式により保存文書を装丁し,保存文書目録に所要事項を記入しておかなければならない。

3 課長又は文書主任は,保存文書を閲覧又は借用したい旨の申出があったときには,閲覧又は借用させることができる。ただし,秘密に属する等により閲覧又は借用に適さないものは,この限りではない。

4 保存文書は,転貸,抜取り,取替え,訂正等をしてはならない。

(保存文書の破棄)

第41条 保存年限の経過した保存文書は,廃棄するものとする。この場合において,秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは,これを裁断し,又は焼却しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第42条 この訓令の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村水道事業管理規程(平成12年旭村規程第3号),鉾田町水道事業管理規程(平成5年鉾田町訓令第5号)又は大洋村水道事業管理規程(平成7年大洋村訓令第3号)によってなされた届出,処分その他の手続は,それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成19年2月16日水道訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日水道訓令第1号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水道課業務係

1 水道事業の総合調整に関すること。

2 職員の身分取扱いに関すること。

3 予算,決算に関すること。

4 出納その他会計事務に関すること。

5 金銭及び有価証券の保管に関すること。

6 契約に関すること。

7 条例,規程等に関すること。

8 資産の管理及び評価に関すること。

9 物品,材料の購入及び検収に関すること。

10 貯蔵品の入出庫に関すること。

11 水道メーターの点検及び検針に関すること。

12 水道料金等の調定,徴収に関すること。

13 公報公聴及び情報公開に関すること。

14 業務の企画,統計に関すること。

15 その他業務に関すること。

水道課施設係

1 水道施設の新設,改良,維持,管理に関すること。

2 給水に関すること。

3 給水装置に関すること。

4 消火栓の設置設備に関すること。

5 受託工事の設計,施工及び監督に関すること。

6 設計書及び図面の整理保管に関すること。

7 管路台帳に関すること。

8 水道の指定給水装置工事業者に関すること。

9 取水場,浄水場及び配水地の維持管理等に関すること。

10 取水,導水,浄水,配水施設の操作運転,点検整備及び管理に関すること。

11 取水量,受水量並びに配水量の計量,記録及び統計に関すること。

12 運転日誌の作成及び整理保管に関すること。

13 水源及び水道水の汚染監視及び汚染防止に関すること。

14 水質の検査及び試験その他の管理に関すること。

15 塩素滅菌及びその他薬品処理に関すること。

16 取水場,浄水場及び配水地周辺の清掃,環境保持に関すること。

17 薬品及びその他物品の検収及び出納保管に関すること。

18 所属車両及び工具,器具,備品の管理保管に関すること。

19 その他施設に関すること。

下水道課施設係

1 公共下水道事業の企画及び事業推進に関すること。

2 公共下水道の設計及び施工管理に関すること。

3 生活排水処理構想に関すること。

4 公共下水道施設維持管理に関すること。

5 水質保全に関すること。

6 下水道汚泥処理に関すること。

7 下水道台帳の整備保管に関すること。

8 排水設備工事に関すること。

9 排水設備工事指定店に関すること。

10 区域外流入に関すること

下水道課業務係

1 受益者負担金及び分担金に関すること。

2 職員の身分取扱に関すること。

3 予算,決算に関すること。

4 出納その他会計事務に関すること。

5 金銭及び有価証券の保管に関すること。

6 条例,規定等に関すること。

7 資産の管理及び評価に関すること。

8 資金計画に関すること。

9 料金等の滞納整理に関すること。

別表第2(第8条関係)

部長専決事項

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定

2 課長及び参事の事務引継報告書の確認

3 課長及び参事の旅行命令及び復命の受理

4 課長及び参事の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

5 課長及び参事の休暇承認及び時季変更

6 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定

7 定期的でなく主要な事項に属する許認可,通知,照会及び回答

8 使用料,手数料の納入通知の発行及び督促

9 収入の調定及び1件500万円以上の収入決定

10 1件500万円未満の支出負担行為,支出の決定及び契約の締結(ただし,食糧費については1件7万円未満及び交際費は除く。)

11 給水装置の使用中止の承認及び給水装置の撤去

12 国,公共団体及び企業との協議

13 鹿行広域水道用水供給事業及び庁内関係部局との事務事業の協議

14 指定給水装置工事業者の指定,指定の停止及び指定の取消し

15 下水道計画案の決定

16 前各号のほか,部長において承知すべき事項

水道課長専決事項

1 副参事,課長補佐及び係長以下職員の事務引継報告書の確認

2 副参事,課長補佐及び係長以下職員の旅行命令及び復命の受理

3 副参事,課長補佐及び係長以下職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

4 副参事,課長補佐及び係長以下職員の休暇承認及び時季変更

5 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定前調査

6 定期的な許認可,通知,照会及び回答

7 定期的な調査,報告及び進達

8 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

9 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認

10 1件500万円未満の収入の調定及び決定

11 1件100万円未満の支出負担行為,支出の決定及び契約の締結(ただし,食糧費については1件5万円未満及び交際費は除く。)

12 過誤納金の還付

13 公印の管理及び帳票の管理

14 文書の収受及び発送並びに保存文書その他の資料の保管及び破棄

15 現金,有価証券及び物品の出納並びに物品の検収,立会い及び物品の貸出し

16 歳計現金の出納取扱金融機関への預金の決定

17 貯蔵品の指定及び物品の保管

18 たな卸資産の支出及び庫出価格の決定

19 図書,図面等の整理保管

20 給水装置の新設,改造,修繕及び撤去の申込みの受理及び承認

21 給水装置の工事着手届及び工事竣工届の受理

22 給水装置の使用開始及び口径の変更等の申込み,届出等の受理及び承認

23 給水装置の設計審査及び竣工検査

24 資材の検査

25 各種工事の監督

26 水質検査

27 使用水量及び用途の確認

28 指定給水装置工事業者の指定申請,変更等の受理及び指定証の交付

29 前各号のほか,定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

下水道課長専決事項

1 副参事,課長補佐及び係長以下職員の事務引継報告書の確認

2 副参事,課長補佐及び係長以下職員の旅行命令及び復命の受理

3 副参事,課長補佐及び係長以下職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

4 副参事,課長補佐及び係長以下職員の休暇承認及び時季変更

5 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定前調査

6 定期的な許認可,通知,照会及び回答

7 定期的な調査,報告及び進達

8 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

9 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認

10 1件500万円未満の収入の調定及び決定

11 1件100万円未満の支出負担行為,支出の決定及び契約の締結(ただし,食糧費については1件5万円未満及び交際費は除く。)

12 過誤納金の還付

13 公印の管理及び帳票の管理

14 文書の収受及び発送並びに保存文書その他の資料の保管及び破棄

15 現金,有価証券及び物品の出納並びに物品の検収,立会い及び物品の貸出し

16 歳計現金の出納取扱金融機関への預金の決定

17 貯蔵品の指定及び物品の保管

18 たな卸資産の支出及び庫出価格の決定

19 図書,図面等の整理保管

20 排水設備の新設,改造,修繕及び撤去の申込みの受理及び承認

21 除害施設設置の届出等の受理及び承認

22 資材の検査

23 各種工事の監督

24 排水設備指定工事店の指定申請,変更等の受理及び指定証の交付

25 下水道法(昭和33年法律第79号)の許可を受けた区域外の区域証明

26 前各号のほか,定例に属し,かつ,重要でない事項の処理

別表第3(第11条関係)

公印の名称,寸法,ひな形

番号

ひな形

番号

ひな形

番号

ひな形

番号

ひな形

1

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3

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4

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古印体 方24ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

古印体 方18ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

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古印体 方24ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

古印体 方18ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

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古印体 方24ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

古印体 方18ミリメートル平方

古印体 方20ミリメートル平方

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古印体 方21ミリメートル平方

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鉾田市上下水道事業管理規程

平成17年10月11日 水道事業訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業訓令第1号
平成19年2月16日 水道事業訓令第1号
平成30年9月21日 水道事業訓令第1号
令和元年12月20日 水道事業訓令第1号