○鉾田市文書事務取扱規程

平成17年10月11日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は,文書の事務処理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られたものをいう。以下同じ。)記録であって,職員が組織的に用いるものとして,保存しているものをいう。

(2) コンピュータ 汎用コンピュータ,端末機及びそれらの附属機器をいう。

(3) 庁内ネットワーク 庁内にあるコンピュータ同士を,通信回線で接続した仕組みをいう。

(4) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって,コンピュータによる情報処理の用に供されるものをいう。

(5) 電子署名 電磁的方式で記録することができる情報について行われる措置であって,次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) 文書管理システム 文書を,電磁的に処理及び管理するシステムをいう。

(8) 文書事務 文書の収受及び配布から廃棄に至るまでの文書に関するすべての事務をいう。

(9) ファイル 文書の集合体又は文書を収納する用具をいう。

(10) ファイルの完結 当該ファイルに対し,文書の追加又は差替えをしなくなった状態をいう。

(11) ファイリング 文書をファイルに収納することをいう。

(12) 保管 ファイルを活用するため,主管課の執務室内及び庁舎内文書庫(以下「文書庫」という。)において,主に現年度ファイル及び前年度ファイルを常時執務室で管理することをいう。

(13) 保存 保管期間が経過したファイルを保存箱に収納し,文書保存庫において,管理することをいう。

(14) 保存年限 ファイルの完結から起算し,廃棄するまでの期間をいう。

(15) 文書管理 文書事務のうち文書の分類,保管,保存及び廃棄の作業をいう。

(16) 常用文書 ファイル単位の廃棄処理,移し換えを行わず,ファイルをそのまま据え置き,価値のなくなるまで保管しておくものをいう。

(17) 完結文書 施行を要する文書で施行が終わったもの,施行を要しないで文書で決裁が終わったもの,供覧によって完結する文書で供覧が終わったものその他これらに準ずる手続の終わったものをいう。

(取扱いの原則)

第3条 文書は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(総務課長及び主管課長の職責)

第4条 総務課長は,文書事務を総括し,文書が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し,必要があると認めるときは,当該事務の処理に関し調査を行い,主管課長に報告を求め,又は指導しなければならない。

2 主管課長は,常に課内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう努め,常に所属の職員をして文書の処理及び作成に習熟させるよう指導しなければならない。

(文書主任等の設置)

第5条 課長の責めに係る文書事務を補佐するため,各課に文書主任及びファイル担当者を置き,文書主任者及びファイル担当者指定報告書(様式第1号)において総務課長に報告しなければならない。

2 文書主任は,課長の指名をもってこれに充てる。

3 文書主任は,課長の指名を受け,次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の改善に関すること。

(2) 文書の整理,保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,文書事務に関すること。

4 ファイル担当者は,課長が指名する。

5 ファイル担当者は,文書主任の指示を受け,第3項各号に掲げる文書主任の職務を補助する。

(受領及び配布並びに収受)

第6条 到着した文書等(課に直接到着した文書を除く。)は,総務課において受領し,次によって処理する。

(1) 文書(次号から第6号までの文書以外のものをいう。)は,主管課に配布し,主管課において文書管理システムに所要事項を登録するとともに受付印(様式第2号)による表示をしなければならない。ただし,請求書,報告書,領収書,届書,書籍,逐次刊行物等で,軽易な文書又は課長が適当と認めた文書は,本号の手続の全部又は一部を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」,「機密」の表示のある書面及び図画をいい,次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は,開封しないで,名あて人に配布する。

(3) 電報は,開封し,当該電報の余白に受付印を押し,主管課に配布する。ただし,親展扱いのものにあっては,開封しないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他荷物(次号に掲げるものを除く。)は,開封しないで主管課に配布する。

(5) 書留,配達証明,内容証明及び特別送達の特殊取扱郵便物によるもの並びに現金,有価証券等が添付されているものは,総務課において収受し,特殊文書処理簿(様式第3号)に記載した後,主管課へ配布する。ただし,親展扱いのものにあっては,開封しないで名あて人に配布する。

(6) 記録媒体に記録された電子文書は,主管課へ配布し,主管課において紙に出力し,同条第1号の例により,処理する。

2 2以上の課に関係ある文書は,その関係が最も深い課に配布するものとし配布すべき課が明らかでないときは,総務課長が定めるものとする。

3 不服申立て等で収受の月日が権利の得喪に関係あるものは,その欄外に収受の時間を明記し,その部分に取扱者が押印し,封筒をこれに添付する。

4 戸籍及び住民基本台帳に関する文書及びあて先が市長又は市役所以外のものは,開封することなく主管課(関係機関)に配布する。

5 郵便料金の未納又は不足の郵便物は,総務課長が必要と認めるものに限り,その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。

6 市を経由して行政庁等に進達しなければならない文書(以下「経由文書」という。)は,文書経由簿(様式第4号)に記載し,経由印(様式第5号)による表示をしなければならない。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 例規令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

 公示

(ア) 告示 法令又は権限に基づいて,市民の権利義務に関係のある事項を一般に周知するもの

(イ) 公告 一定の事実を一般に周知させるもの

 訓令 課等の職員の職務に関し命令するもの

 指令 申請,願等に基づき相手方に対し,許可し,認可し,又はある行為を命令し,若しくは指示するもの

 達 特定の相手方に対し,申請,願に基づかず特定の事項を命令し,禁止し,又は既に与えた許可等を取り消すもの

(2) 一般文書

 通達 上級行政機関が下級行政機関に対し,又は上司が所属職員に対し,職務の運営上の細目的事項,法令の解釈,運用指針を指示するもの

 通知 特定の相手方に対し,一定の事実,処分又は意思を知らせるもの

 依頼 相手方に対し,その義務に属さない一定の事項を行うことを求めるもの

 照会 相手方に対し,一定の事項を問い合わせるもの

 回答 照会,依頼,協議等に対し,応答するもの

 報告 義務を前提として上司又は上級行政機関に対し,事件その他について,事実,経過等を知らせるもの

 協議 相手方に対し,一定の事項に関して相談をし,若しくは打合せをし,又は了解若しくは同意を求めるもの

 申請 私人が行政機関に対し,又は下級行政機関が上級行政機関に対し,許可,認可,承認,補助その他一定の行為を求めるもの

 進達 申請書,願書等を上級行政機関に取り次ぐもの

 副申 他の行政機関に取り次ぐ申請書,願書等に意見を付すもの

 諮問 行政機関が附属機関その他の機関に対し,一定の事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が,その諮問を受けた事項について意見を述べるもの

 建議 附属機関その他の機関がその属する行政機関又はその他の関係機関に対し将来の行為に関して意見を述べるもの

 願 職員が上司に対し,又は市民が行政機関に対し,軽易な行為を求めるもの

 届 法令又は行政機関の命令に基づいて,事前又は事後に一定の事実を届け出るもの

 上申 職員が上司に対して,又は下級機関が上級機関に対して事実,意見等を申し述べるもの

 内申 主として行政機関の内部における人事に関する事項について,上申するもの

 勧告 権限に基づき,特定の事項について相手方に一定の行為をすること又はしないことを勧めること。

 伺 事案の処理に当たり,決裁権を有する者の意思決定を受けるためのもの

 復命 上司から命ぜられた事項について,その内容,結果を報告するもの

 証明 特定の事実,事実の真正又は法律関係の有無を公にするもの

 契約 意思表示の合致した内容を表示し,証するため相手方と取り交わすもの

 辞令 任免,給与等の人事上の異動について通知するもの

 表彰 相手方の功績等をたたえるためのもの

 送付 相手方に対し,文書,物品等を到達させるもの

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には,文書記号,文書番号及び日付を付して処理しなければならない。

2 例規令達文書の文書記号は,次の各号に掲げる文書の種類に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例 鉾田市条例

(2) 規則 鉾田市規則

(3) 告示 鉾田市告示

(4) 公告 鉾田市公告

(5) 訓令 鉾田市訓令

(6) 指令 鉾田市指令

(7) 達 鉾田市達

3 例規令達文書(指令及び達を除く。)の文書番号は,例規令達文書の種類ごとに暦年による一連番号とし(公告にあっては,文書番号を付さず暦年による管理とする。),指令及び達の文書番号は,会計年度(以下「年度」という。)による一連番号とする。

4 例規令達文書の文書番号は,総務課長が令達番号簿(様式第6号)により,管理する。

5 一般文書の文書記号は,別表第1のとおりとする。

6 一般文書の文書記号は,主管課ごとに年度による一連番号とする。

7 第1項の規定にかかわらず,次に掲げるものに関しては,一般文書に文書記号又は文書番号を付さずに処理することができる。

(1) 証明,表彰等に関する文書

(2) 課等の内部又は相互間においてのみ施行する文書であって,軽易な文書

(3) 法令等の規定により文書処理簿に代わるものに記載することとされている文書

(4) 前3号に掲げるもののほか,総務課長が適当と認める文書

第9条から第11条まで 削除

(文書の処理)

第12条 主管課長は,文書の配布を受けたときは,直ちに当該課内に供覧しなければならない。ただし,定例又は軽易なものであらかじめ課長が指定したものについては,文書主任に直接配布するものとする。

2 主管課長は,文書を閲覧し,必要かあるものについては処理の方針を示し文書主任に配布し,速やかにその処理をさせなければならない。

3 主管課長は,2以上の課に関連する文書については,速やかに関係課に回覧するか,又はその写しを送付しなければならない。

(親展文書の処理)

第13条 市長,副市長あての親展文書は,市長,副市長が自ら処理する場合のほかは主管課において処理するものとする。

(供覧)

第14条 供覧は,供覧書(様式第7号)を用い,文書管理システムを利用し電磁的に記録する方法により行う。ただし,文書管理システムより供覧書を出力せず供覧判(様式第8号)により処理を行うことができる。

(起案)

第15条 起案は,起案書(様式第9号)を用い,文書管理システムを利用し電磁的に記録する方法により行う。

2 文書による事案の決定は,回議に付し,決裁を得ることによって行う。

(起案文書の処理)

第16条 起案した文書(以下「起案文書」という。)の処理に当たっては,次に規定する事項に留意しなければならない。

(1) 起案文は常用漢字及び平易な国語文を使用すること。

(2) 起案文書には,必要に応じて処理の経過を示す法令の抜粋等を付すること。

(回議)

第17条 起案文書は,鉾田市事務決裁規程の定めるところにより,速やかに回議して決裁を受けなければならない。この際,必要に応じて説明文を別紙として添えることとする。

(合議)

第18条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は,当該課の長又は係長と合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は,主管課長と協議して調整するものとし,なお調整が整わないときは,合議を受けた者がその要点を当該起案文書に摘記しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意事項)

第19条 起案文書の回議又は合議を受けたものは,その回議又は合議が速やかに完了するよう努めなければならない。

2 鉾田市事務決裁規程の定めるところにより代決するときは,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し,後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

3 起案文書の内容について重大な修正をしたときは,修正者は,修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨を表示しておかなければならない。

4 起案文書の内容が特に急を要するものは,その右上部に「至急」を記入するものとする。

5 起案文書の内容が秘密を要するもの,特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属する場合は,課長その他の責任者が持ち回り,回議又は合議しなければならない。この場合において,秘密を要する起案文書にあっては,封筒,書類袋等に入れ,その内容が他に漏れないようにしなければならない。

6 起案文書の内容について,回議又は合議の結果,重大な修正が行われたとき,又は廃案となったときは,主管課長は回議又は合議済の関係者にその旨を通知しなければならない。

(決裁文書の登録,浄書及び校合)

第20条 条例及び規則の登録に当たっては,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)の定めるところにより,市長の署名を受けなければならない。また,決裁文書の内容が発送を要するものは,主管課において浄書し,校合しなければならない。

(公印の押印及び電子署名)

第21条 発送又は施行する文書には公印を押印し,必要に応じて決裁文書に契印を押印しなければならない。公印の使用については,鉾田市公印規則(平成17年鉾田市規則第9号)の定めるところによる。

(公印の省略)

第22条 次の各号に掲げる軽易な文書又は課長が適当と認めた文書は,公印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文書

 会議,研修会,打合せ会等の開催に関する文書

 会議,研修会,打合せ会等出席者の回答,報告に関する文書

 図書,刊行物,資料,ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし,法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの

2 前項の規定により公印の押印を省略する場合は,発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

(文書の発送)

第23条 発送文書は,原則として主管課においてあて先を明記し,封筒に入れる等所定の処理をし,発信するものとする。ただし,前条に掲げる公印省略ができる文書については,電気通信回線を利用して,主管課において発信することができる。

2 書留,速達,親展その他特殊な取扱いによるものは,その旨を明示しておかなければならない。

3 市内へ送付する文書は,効率的な方法をもって送達する。

4 使途に係る文書が重要なものにあっては,受領者から受領印を受けるものとする。

5 料金後納郵便の取扱いは,封筒の所定の箇所に,料金後納郵便である旨の印を押印し,後納郵便差出票に必要事項を記入して発送し,当該後納郵便差出票の控を主管課長に提出して行わなければならない。

6 郵便切手又は官製はがきを使用した場合は,郵便切手受払簿(様式第10号)に必要な事項を記載しなければならない。

第24条 削除

(文書の管理)

第25条 主管課長は,常に文書を整理し,重要なものは非常災害時に際し,いつでも職員が持ち出すことができるように管理するとともに,紛失,火災,盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

2 主管課長は,電子文書の管理に当たっては,電子文書の改ざん,盗難,漏えい等を防止するために必要な措置を講ずるとともに,必要に応じ当該電子文書をコンピュータを用いて,直ちに表示できるようにしておかなければならない。

3 職員は,文書を適正に管理するとともに,処理中の文書は,常に所在を明らかにし,完結した文書は,共用文書用収納什器(以下「共用什器」という。)に収納し,私有化してはならない。

4 職員は,文書とそれ以外のものを明確に区分しなければならない。

(文書の持出し等の禁止)

第26条 文書は,主管課長の許可を得ないで,庁外に持ち出し,又は職員以外の者に示し,若しくは写させてはならない。

(ファイル基準表の作成)

第27条 主管課長は,毎年度3月末日における当該年度に係る文書のファイル基準表(様式第11号)を作成しなければならない。

2 主管課長は,前項の規定によりファイル基準表を作成したときは,その写しを総務課長に提出しなければならない。

(文書の保存年限の設定方法及び種別)

第28条 文書の保存年限の設定方法は,次のとおりとする。

(1) 法令,条例及び規則並びに要綱等により保存年限が定められている文書については,それをもって保存年限とする。

(2) 時効が完成するまでの期間,証拠として保存する必要がある文書については,法令に定める時効の期間を保存年限とする。

(3) 契約に関する文書でかし担保責任が定められているものについては,その存続期間を保存年限とする。

(4) 土地及び建物等の権利を証する文書については,その権利が存続している期間終了後,その都度重要性に応じて保存年限を設定する。

(5) 許可,認可等をするための決裁文書は,当該許可,認可等の有効期限の日の翌年度から起算し,1年間保存するものとする。

(文書の保存期間)

第29条 文書の保存期間は,永年,10年,5年,3年及び1年とする。ただし,主管課長は,特に軽易な文書で保存する必要がないと認める文書については,随時廃棄することができる。

2 文書の保存期間は,別表第2に定める基準に基づき,主管課長がファイル基準表に記掲載して定めるものとする。ただし,主管課長が他の課の主管する文書と保存期間について均衡を図る必要があると認める文書については,総務課長及び関係する主管課長と協議して定めるものとする。

(保存年限の起算)

第30条 文書の保存期間は,当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし,暦年による文書の保存期間は,当該文書の完結した日の属する年の翌年の4月1日から起算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出納整理期間内において施行する前年度に係る会計伝票類の保存期間は,当該前年度に帰属する文書とみなして起算するものとする。

(分類基準)

第31条 文書及びファイルは,系統的に秩序立てて管理するため,別に定める分類基準に従い,整理しなければならない。

2 各課の文書主任は,次に掲げる事由が生じた場合には,速やかに分類基準の変更をしなければならない。

(1) 法令,条例改正が生じ,分類項目の追加が必要になった場合

(2) 新たな事業が発生した場合

(3) 社会情勢の変化等により,その他に分類されていたファイルの重要度が増大した場合

(4) 各分類項目において,ファイルタイトル数が増加し,整理や検索に不都合が生じた場合

(文書の整理等)

第32条 文書は,常に統計的に分類して整理し,必要なときに,直ちに,取り出せるよう保管しておかなければならない。

2 文書は,年度を単位として整理するものとする。ただし,例規令達文書,議会に関する文書その他のもので暦年にすることが適当と総務課長が認める文書は,暦年により整理することができる。

(文書の保管,保存等)

第33条 保管文書は,主管課において整理し,フォルダーに挟みキャビネット又はファイルボックスに収納し,所定の場所に保管しなければならない。

2 主管課長は,完結文書のうち年度を超えて使用する文書で使用頻度が特に高いものは,当該年度に属するものとみなして取り扱うことができる。

3 主管課長は,毎年度4月末日までに,保存文書を保存期間別に個別フォルダー等を区分し,文書保存箱に収納しなければならない。その際,文書保存目録(様式第12号)を作成し,その写しを総務課長に提出しなければならない。また,保存箱については所定のものを用い,所定の場所には文書保存目録をはり付けて表示するものとする。

4 主管課長は,毎年度において総務課長の指定する期日までに,前項の規定により保存箱に収納した保存文書を総務課長に引き継がなければならない。

5 総務課長は,主管課長から引継ぎを受けた保存文書を庁舎内の所定の場所において適正に管理しなければならない。ただし,総務課長が認めるときは,所定以外の場所で保存文書を管理することができる。

(保存文書の閲覧等)

第34条 保存文書を閲覧し,又は借覧しようとするときは,保存文書閲覧票(様式第13号)により総務課長の承認を得なければならない。

(保存文書の廃棄)

第35条 総務課長は,保存期間の経過した保存文書を廃棄するものとする。

2 主管課長は,保管文書で保存期間の経過したものを廃棄するものとする。

3 文書の廃棄の方法は,裁断,溶解,焼却,消去等その他適当な方法により,これを行わなければならない。

(保存期間の延長等)

第36条 主管課長は,保存期間が経過した保存文書のうち更に保存期間を延長する必要があると認めたものについて,総務課長の承認を得て,当該保存文書の保存期間を延長することができる。

2 総務課長と主管課長は,合議して適当と認めるときは,保存期間の経過した文書のうち,歴史的な価値があると認める文書を特別の管理の下に置くことができる。

(その他)

第37条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村文書事務規程(平成14年旭村規程第1号),旭村文書整理保存規程(平成14年旭村規程第2号),鉾田町文書事務規程(昭和56年鉾田町訓令第5号),鉾田町文書整理保存規程(昭和56年鉾田町訓令第6号),大洋村文書整理保存規程(昭和44年大洋村規程第15号)又は大洋村文書管理規程(平成4年大洋村訓令第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日訓令第19号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第15号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第15号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日訓令第24号)

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第9号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

課名

文書記号

課名

文書記号

(議会)


(福祉事務所)


議会事務局

鉾議

社会福祉課

鉾社



子ども家庭課

鉾子

(政策企画部)


第一保育所

鉾一保

政策秘書課

鉾政

第二保育所

鉾二保

まちづくり推進課

鉾まち



財政課

鉾財

会計課

鉾会





(総務部)


(上下水道部)


総務課

鉾総

水道課

鉾水

市民課

鉾市

下水道課

鉾下

税務課

鉾税



収納課

鉾納

(教育部)


危機管理課

鉾危

教育総務課

鉾教総

旭市民センター

鉾旭市

生涯学習課

鉾生涯

大洋市民センター

鉾洋市

指導課

鉾教指



鉾田市立鉾田中央公民館

鉾中公

(環境経済部)


鉾田市立旭公民館

鉾旭公

農業振興課

鉾農振

鉾田市立大洋公民館

鉾大公

商工観光課

鉾商

鉾田市立図書館

鉾図書

生活環境課

鉾生

鉾田総合公園

鉾公園

鉾田クリーンセンター

鉾ク

鉾田市旭スポーツセンター

鉾旭セ



鉾田市鉾田学校給食センター

鉾鉾給

(建設部)




道路建設課

鉾道建

農業委員会事務局

鉾農

国道51号整備推進室

鉾道建国



都市計画課

鉾都

選挙管理委員会事務局

鉾選





(福祉保健部)


監査委員事務局

鉾監

健康増進課

鉾健



介護保険課

鉾介

固定資産評価審査委員会事務局

鉾固

保険年金課

鉾保



別表第2(第29条関係)

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

 

第1種

永久保存

1 鉾田市議会の議決書及び議事録

2 条例,規則,告示,訓令,訓達及び指令の原議及び関係書類

3 鉾田市公報

4 進退,賞罰,身分等の人事に関する書類

5 退職年金及び遺族年金に関する文書

6 褒賞に関する文書

7 不服の申立,審査の請求,訴訟,調停及び和解に関する重要な文書

8 調査及び統計で特に重要な文書

9 事務引継ぎに関する重要な文書

10 財産及び市債に関する文書

11 市税徴収に関する文書

12 文書保存台帳

13 工事関係書類で特に重要なもの

14 市町村の設置,分合,境界変更及び名称の変更に関する文書

15 歳入歳出決算書

16 法令等により,又は時効の関係で10年を超えて保存する必要があるもの

17 その他永久保存の必要を認められるもの

第2種

10年保存

1 国又は県の訓令,指令,例規,重要な通知及び往復文書

2 許可,認可又は契約に関するもの

3 寄附受納に関する重要なもの

4 予算,決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

5 物品の検収調書

6 租税その他各種公課に関するもの

7 法令等により,又は時効の関係で5年を超え10年まで期間保存する必要のあるもの

8 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種

5年保存

1 補助金に関する書類

2 調査,統計,報告,証明等に関するもの

3 工事又は物品に関する書類

4 法令等により,又は時効の関係で3年を超え5年まで期間保存する必要のあるもの

5 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種

3年保存

1 軽易な任免,賞罰に関する文書

2 給与の支払に関する文書

3 常例的事務の執行に必要な文書

4 法令等により,又は時効の関係で1年を超え3年まで期間保存する必要のある文書

5 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種

1年保存

1 文書の収受,発送に関する文書

2 軽易な諸願届及び往復文書

3 法令等により,又は時効の関係で1年間保存する必要のある文書

4 その他1年保存の必要を認められるもの

備考

法定の保存期間(例示)

(1) 労働者名簿,賃金台帳,雇入解雇,災害補償,賃金その他労働関係の重要書類(労働基準法第109条) 3年

(2) 除かれた住民票,改製前の住民票(住民基本台帳法施行令第34条第1項) 5年

(3) カルテほか(医師法第24条第2項) 5年

(4) 除籍簿(戸籍法施行規則第5条第4項) 150年

(5) 戸籍記載不要届書類(戸籍法施行規則第50条第2項) 50年

(6) 戸籍受付帳(戸籍法施行規則第21条第3項) 150年

(7) 戸籍副本送付目録綴,25年経過戸籍副本送付目録綴(戸籍事務取扱準則第60条第1項) 1年

(8) 戸籍証明書交付簿(戸籍事務取扱準則第60条第1項) 3年

各種債権債務の時効(例示)

(1) 債権又は所有権以外の財産権(民法第167条第2項) 20年

(2) 通常の債権(民法第167条第1項) 10年

(3) 定期金の債権(民法第168条第1項)

第1回の弁済期から 20年

最後の弁済期から 10年

(4) 1年以下の定期給付債権(民法第169条) 5年

(5) 医師,助産婦,薬剤師の技術,勤労,調剤に関する債権,請負人の工事に関する債権(民法第170条) 3年

(6) 生産者,卸売人,小売商人が売却した産物及び商品の代価製造人などの仕事に関する債権(民法第173条) 2年

(7) 月又はそれ以下の期間で定めた雇人の給料,旅費,宿泊料,飲食費(民法第174条) 1年

(8) 地方税の還付金(地方税法第18条の3・第1項) 5年

(9) 地方公務員共済組合の共済年金(地方公務員等共済組合法第169条第1項) 7年

(10) 国民健康保険の保険料(国民健康保険法第110条第1項) 2年

(11) 道路法による負担金(道路法第73条第5項) 5年

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鉾田市文書事務取扱規程

平成17年10月11日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第7号
平成19年3月16日 訓令第19号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成25年3月22日 訓令第15号
平成25年9月11日 訓令第24号
平成26年3月20日 訓令第9号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年3月24日 訓令第7号