○鉾田市企業職員の旅費に関する規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)及び同条例に基づく規則等の例による。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市企業職員の旅費に関する規程

平成17年10月11日 水道事業訓令第4号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業訓令第4号