○鉾田市上下水道事業会計規程

平成17年10月11日

鉾田市水道事業訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票,総括簿(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第85条)

第4節 減価償却(第86条―第88条)

第8章 予算(第89条―第94条)

第9章 決算(第95条―第98条)

第10章 契約(第99条)

第11章 雑則(第100条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,水道課長及び下水道課長(以下「課長」という。)とする。ただし,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第2項の規程により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,必要に応じて上下水道事業以外の課長補佐相当職の職員を企業出納員に併任することができる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金,下水道使用料及び下水道事業に係る受益者負担金 50万円

(2) その他の収納金 100万円

4 前項の規定にかかわらず管理者が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は上下水道事業の業務に係る公金の出納の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鉾田市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを鉾田市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票,総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し,整理することにより上下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とし,それぞれ決裁票,借方票,貸方票及び仕訳予算票からなる。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

2 会計伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。

3 複合取引の場合は,その取引要素を単純取引に分離して,それぞれ起票するものとする。

4 過誤その他の理由により取引を取り消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

2 会計伝票は,勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し,勘定科目別に整理された伝票の月ごとに月計表(伝票枚数が極めて少数の場合は,月計表を省略できる。)に集計記録し,総勘定元帳に転記しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は,課長が整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け,毎日会計伝票を整理し,日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は,前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益,受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。また,振替伝票による決裁は,決裁票に調定を証する書類を添付して行ったのち,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目に整理するものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りではない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めがある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 課長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 第1項に規定する領収書は,納付書の領収欄に別表第34号に定める領収印を押したものとする。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日引き継ぐことができる。

2 課長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収入の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,この限りではない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を当該振り替えられた日のうちに課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により整理をしたのち,収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付した支出伝票を発行して管理者の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳して還付しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,鉾田市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 課長,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,課長から払込みを受けた証券については,当該証券を課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記載しなければならない。この場合において,課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書及び支出負担行為伝票によって管理者の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は,課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて管理者の決裁を受け,内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払時期が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は,支出伝票に基づいて支出の支払を行い,現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,課長に提出しなければならない。

3 課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿,経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 課長は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。この場合においては,支払場所は債権者の指定する金融機関としなければならない。

2 課長は,前項の規定により出納取扱金融機関に送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに,隔地払依頼書を作成し,隔地払受託書と引換えに小切手を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 課長は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全,かつ,確実な方法により,小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して隔地払通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか,収納取扱金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 課長は,振替先金融機関及び預金口座番号を記載した請求書を徴し,これにより口座振替依頼書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 課長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 課長は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて1月分を取りまとめ,支払済通知書により翌月の3日までに課長に報告しなければならない。

(使用小切手)

第34条 課長が振り出す小切手は,持参人払い式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前途を受ける者である場合には,この限りではない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第35条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して,小切手の振出しに使用する管理者の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管等)

第37条 小切手帳の保管は,課長が行う。

2 課長は,小切手整理簿を備え,毎月末小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手の残存用紙の枚数を調査記載し,整理しなければならない。

(公金の振替)

第38条 課長は,一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替済通知書を課長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第39条 課長は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りではない。

(支払小切手の時効)

第40条 課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 課長は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに,支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 課長は,保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは,上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 課長は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 課長は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,管理者の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において課長は,受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 課長は,常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 課長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第53条 課長は,たな卸資産を購入又は修理したときは,検査員及び立会人を定めこれの確認をし,納品書を徴するとともに,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により管理者の決裁を受け,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて借方票,貸方票を整理し内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 課長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により管理者の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて借方票,貸方票を整理し内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第57条 課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第58条 課長は,第49条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 課長は,たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,管理者の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第61条 課長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,課長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,課長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,課長は,管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第63条 課長は,実地たな卸を行った結果を,第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 課長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し,振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第49条第1項各号に掲げる物品うち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において,第54条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは,「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第66条 課長は,第49条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 課長は,天災その他事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 課長は,物品のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを,第56条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数1年以上,かつ,取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンスリース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接又は間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては,公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は,課長は,第25条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 当該国定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入をしようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは,広告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとするときは,課長は,第25条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) 交換の期日

(6) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方の承諾書又は申請書

(6) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,課長は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第75条 第53条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第79条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第5号予算様式第4条に定める資本的収入及び支出については,前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第80条 課長は,その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得失及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第81条 課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第82条 課長は,固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第83条 課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第84条 課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,管理者の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第85条 課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第86条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

(取替法による資産)

第87条 有形固定資産のうち,水道メーター及び配水管(口径30ミリメートル未満のものに限る。)は,取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第88条 課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿原価が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第8条第3項の規定により,帳簿原価が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその旨及び年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第89条 課長は,12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への送付)

第90条 課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに管理者に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第91条 課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第93条 課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第94条 課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第95条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は,課長が行う。

(決算整理)

第96条 課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第97条 課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第98条 課長は,毎事業年度5月30日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

(契約)

第99条 契約に関しては,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第100条 課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。

(帳簿等の様式)

第101条 次の各号に掲げる帳簿等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画書 別表第3号

(2) 収入予算執行計画整理簿 別表第4号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 別表第5号

(4) 収入伝票 別表第6号

(5) 支出伝票 別表第7号

(6) 振替伝票 別表第8号

(7) 日計表 別表第9号

(8) 総勘定元帳(総勘定合計表) 別表第10号

(9) 内訳簿 別表第11号

(10) 収入調定簿 別表第12号

(11) 現金出納簿 別表第13号

(12) 預金口座出納簿 別表第14号

(13) 貯蔵品(物品)出納簿 別表第15号

(14) 経過勘定整理簿 別表第16号

(15) 工事費内訳整理簿 別表第17号

(16) 給水工事台帳 別表第18号

(17) 固定資産台帳 別表第19号

(18) 企業債台帳 別表第20号

(19) 納入通知書 別表第21号

(20) 収納済通知書 別表第22号

(21) 納品兼請求領収書 別表第23号

(22) 小切手 別表第24号

(23) 小切手振出通知書 別表第25号

(24) 隔地払依頼書 別表第26号

(25) 公金振替書(口座振替書) 別表第27号

(26) 支払済通知書 別表第28号

(27) 隔地払不能通知書 別表第29号

(28) 物品受払簿 別表第30号

(29) 入庫伝票 別表第31号

(30) 出庫伝票 別表第32号

(31) たな卸表 別表第33号

(32) 領収印 別表第34号

(その他)

第102条 この訓令の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村水道事業会計規程(平成12年旭村規程第9号),鉾田町水道事業会計規程(平成5年鉾田町訓令第1号)又は大洋村水道事業会計規程(平成7年大洋村訓令第10号)の規定によりなされた届出,請求,処分その他の手続は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日水道訓令第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日水道訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日水道告示第2号)

この告示は,令和3年11月1日から施行する。

(令和5年9月25日水道訓令第1号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別表第34号(第18条関係)

1 領収印の様式

2 企業出納員の印

画像

画像

3 現金取扱員の印


画像


書体 かい書

寸法 直径25ミリメートル

種類

収納番号

所属

企業出納員之印

1

公金徴収事務等受託者

2

水道課

3

下水道課

4

会計課

5

旭市民センター

6

大洋市民センター

現金取扱員之印

1

公金徴収事務等受託者

2

公金徴収事務等受託者

鉾田市上下水道事業会計規程

平成17年10月11日 水道事業訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成17年10月11日 水道事業訓令第5号
平成26年3月28日 水道事業訓令第1号
平成29年3月15日 水道事業訓令第10号
令和元年12月20日 水道事業訓令第1号
令和3年10月11日 水道事業告示第2号
令和5年9月25日 水道事業訓令第1号