○鉾田市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

平成17年10月11日

条例第138号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。

(団員の種別)

第2条 消防団に置く団員は,基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は,機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は,特定の任務に限り従事する団員とする。

(定員)

第3条 団員の定数は,1,223人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とし,別表第1のとおり支給する。ただし,鉾田市機能別消防団員に関する規則(令和3年鉾田市規則第7号)別表に規定する市役所消防隊は年額報酬を支給しない。

(費用弁償)

第14条 団員が職務に従事したときは,別表第2に規定するところより費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き,団員が公務のため旅行した場合は,別表第3に規定する旅費を支給する。

3 旅費の支給方法については,一般職の職員の旅費支給による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和42年鉾田町条例第8号)又は大洋村消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年大洋村条例第174号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第160号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月5日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第20号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1 年額報酬

区分

階級

報酬額

基本団員

団長

120,000円

副団長

90,000円

分団長

60,000円

副分団長

36,000円

部長

27,000円

班長

23,000円

団員

20,000円

機能別団員

団員

10,000円

2 出動報酬

区分

報酬額

災害の場合(1回につき)

1,500円

警戒(水防待機・非火災・夜警等)の場合(1回につき)

1,500円

訓練の場合(1回につき)

1,500円

別表第2(第14条関係)

区分

金額

会議の場合(1回につき)

1,500円

式典の場合(1回につき)

1,500円

別表第3(第14条関係)

階級

旅費の額

団長

鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)に規定する7級の職務にある者の旅費相当額

副団長

7級

分団長

6級

副分団長

6級

部長

4級

班長

4級

団員

4級

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(令和4年10月1日施行)