○鉾田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第148号

鉾田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき,鉾田市老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として,鉾田市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市老人福祉センター第1ともえ荘

鉾田市当間228番地

鉾田市老人福祉センター第2ともえ荘

(事業)

第4条 老人福祉センターは,次の事業を行う。

(1) 健康相談及び衛生教育

(2) 身上相談

(3) 機能回復訓練

(4) 入浴保養

(5) 娯楽修養

(6) その他必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 老人福祉センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 老人福祉センターの開館時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第8条 老人福祉センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開館し,又は休館することができる。

(利用の許可)

第9条 老人福祉センターは,老人及び関係者(以下「老人等」という。)の利用に供する。ただし,老人等の利用に支障がない場合は,老人等以外の利用に供することができる。

2 老人福祉センターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は,老人福祉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を行わないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 老人福祉センターの施設を損傷し,又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取り消し)

第11条 指定管理者は,第9条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)前条各号に掲げるいずれかに該当する場合には,老人福祉センターの利用の許可を取り消すことができる。

(利用料金)

第12条 老人福祉センターの利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,老人福祉センターが実施する事業に係る費用について,法第244条の2第9項の規定に基づき市長の承認を得て別に定めることができる。

3 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て利用料金を減免することができる。

4 市長は,法第244条の2第8項の規定に基づき,前条に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(老人の日)

第13条 老人福祉センターに老人の日を定める。

2 毎月15日を老人の日とし,市内老人(60歳以上)は,当日の利用料金を免除する。

(損害賠償)

第14条 利用者は,老人福祉センターの利用に際し,設備及び備品等を破損し又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第101号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

区分

利用料金

摘要

市内

市外

60歳以上

200円

400円

 

一般

400円

500円

12歳以上60歳未満の者

障害(児)

上記各区分に該当する利用料金の半額

身体障害者手帳,療育手帳等を提示した者

12歳未満

無料

 

研修室,講座室

1,500円

 

利用回数券

2,000円

1枚100円とし22枚つづり

鉾田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第148号

(平成18年4月1日施行)