○鉾田市ワークプラザ鉾田の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第149号

鉾田市ワークプラザ鉾田の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市ワークプラザ鉾田の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高年齢退職者の臨時的かつ短期的な就業の機会を確保し,もって高年齢者の福祉の増進に資するため,鉾田市ワークプラザ鉾田(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ワークプラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市ワークプラザ鉾田

鉾田市当間1989番地

(指定管理者による管理)

第4条 ワークプラザの管理は,法第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) ワークプラザの施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 ワークプラザの開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第7条 ワークプラザの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開館し,又は休館することができる。

(利用の許可等)

第8条 ワークプラザの施設等を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者に申請し,その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,施設等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか,管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は,第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は管理上支障があると認められるときは,その許可を取り消し,又は許可の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し,又は発生する恐れがあるとき。

(利用料金)

第11条 ワークプラザの利用料金は,無料とする。ただし,利用者に負担させることが適当と認めれられる費用については,法第244条の2第9項の規定に基づき市長の承認を得て,指定管理者別に定めることができる。

2 市長は,法第244条の2第8項の規定に基づき,前項に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者の義務)

第12条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は,その利用により施設等を損傷し,若しくは汚損し,又は付属設備器具を紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市ワークプラザ鉾田の設置及び管理運営に関する条例(平成17年鉾田町条例第102号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鉾田市ワークプラザ鉾田の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第149号

(平成18年4月1日施行)