○鉾田市スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成17年10月11日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市民のスポーツ水準の向上,振興を図るため,市民等が各体育大会及び競技大会等(以下「スポーツ大会」という。)に出場した場合の経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「スポーツ大会」とは,次に掲げるもので,教育委員会等の公的機関又は各スポーツ協会等が主催し,若しくは共催するスポーツ大会をいう。
(1) 関東大会
(2) 全国大会
(3) 前2号に相当する大会で市,県の代表として参加するもの
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の学校に在籍する者(鉾田市小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱対象者は除く。)
(3) 市内に在勤する者(居住地に補助制度がある場合は除く。)
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。
2 国や県及びその他の加盟団体の補助金が交付される場合は,補助対象経費からその額を控除し,補助額を算出するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 予選大会等の要項及び結果
(5) 出場大会の要項
(6) 出場者名簿
(補助金の交付)
第7条 この補助金は,精算払とする。
(実績報告)
第8条 申請者は,スポーツ大会が終了したときは,大会が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) スポーツ大会出場補助金事業実績報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第6号)
(3) 経費等の支出に関する領収書等の書類
(4) 請求書(鉾田市補助金等交付規則様式)
(5) スポーツ大会結果表
(補助金額確定通知)
第9条 市長は,補助金の額が確定したときは,スポーツ大会出場補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の旭村スポーツ大会出場補助金交付要綱(平成15年旭村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日教委告示第2号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日教委告示第3号)
この告示は,令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | スポーツ大会 | 補助対象経費 | 補助額 |
個人 | 関東大会 | 交通費・宿泊料 | 補助率 1/3 |
使用料・賃借料 | 補助限度額 20,000円 | ||
全国大会 | 交通費・宿泊料 | 補助率 1/3 | |
使用料・賃借料 | 補助限度額 30,000円 | ||
団体 | 関東大会 | 交通費・宿泊料 | 補助率 1/3 |
使用料・賃借料 | 補助限度額 100,000円 | ||
全国大会 | 交通費・宿泊料 | 補助率 1/3 | |
使用料・賃借料 | 補助限度額 200,000円 |
備考 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。