○鉾田市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成17年10月11日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市民のスポーツ水準の向上,振興を図るため,市民等が各体育大会及び競技大会等(以下「スポーツ大会」という。)に出場した場合の経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「スポーツ大会」とは,次に掲げるもので,教育委員会等の公的機関又は各スポーツ協会等が主催し,若しくは共催するスポーツ大会をいう。

(1) 関東大会

(2) 全国大会

(3) 前2号に相当する大会で市,県の代表として参加するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,市,県等の予選大会等を経て前条に該当するスポーツ大会に市の代表として出場する者で,次の各号のいずれかに掲げる者とする。ただし,実業団関係の諸大会については,対象外とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に在籍する者(鉾田市小・中学生各種大会派遣費補助金交付要綱対象者は除く。)

(3) 市内に在勤する者(居住地に補助制度がある場合は除く。)

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。

2 国や県及びその他の加盟団体の補助金が交付される場合は,補助対象経費からその額を控除し,補助額を算出するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) スポーツ大会出場補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 補助事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 予選大会等の要項及び結果

(5) 出場大会の要項

(6) 出場者名簿

(交付決定及び通知)

第6条 市長は,前条の交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,スポーツ大会出場補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は,精算払とする。

(実績報告)

第8条 申請者は,スポーツ大会が終了したときは,大会が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) スポーツ大会出場補助金事業実績報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 経費等の支出に関する領収書等の書類

(5) スポーツ大会結果表

(補助金額確定通知)

第9条 市長は,補助金の額が確定したときは,スポーツ大会出場補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の旭村スポーツ大会出場補助金交付要綱(平成15年旭村教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委告示第2号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委告示第3号)

この告示は,令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

スポーツ大会

補助対象経費

補助額

個人

関東大会

交通費・宿泊料

補助率 1/3

使用料・賃借料

補助限度額 20,000円

全国大会

交通費・宿泊料

補助率 1/3

使用料・賃借料

補助限度額 30,000円

団体

関東大会

交通費・宿泊料

補助率 1/3

使用料・賃借料

補助限度額 100,000円

全国大会

交通費・宿泊料

補助率 1/3

使用料・賃借料

補助限度額 200,000円

備考 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

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鉾田市スポーツ大会出場補助金交付要綱

平成17年10月11日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)