○鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成19年3月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年鉾田市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,一般職の任期付職員の採用等について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条各項の規定に基づき,選考により,任期を定めて職員を採用する場合には,原則として公募することとし,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他の客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は,任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは,行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項に規定する規則で定める特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の号給の決定に係る基準は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績とは,同条第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められるものをいう。

2 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の鉾田市職員の給与に関する規則(平成17年鉾田市規則第26号)第78条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期付常勤職員及び任期付短時間勤務職員の級及び号給の決定)

第6条 条例第8条第2項に規定する任期付常勤職員又は任期付短時間勤務職員の同条第1項の任期付職員給料表の級は,その職務の複雑,困難及び責任の程度に基づき,別表に定める基準により分類するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第6条第1項に規定する給料表

専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

1級9号給

専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

1級19号給

専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

3級1号給

特に専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4級24号給

鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成19年3月12日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)