○鉾田市長等政治倫理条例施行規則

平成19年6月14日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市長等政治倫理条例(平成19年鉾田市条例第15号)(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書の様式)

第2条 条例第5条の資産等報告書は,様式第1号によるものとする。

(資産等報告書の記載方法)

第3条 条例第6条第3号アの前年度分とは,条例第5条に規定する資産等報告書の作成期限の日の属する年度の前年度分をいう。

2 資産等報告書に記載すべき金額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

(所得等報告書の様式)

第4条 条例第7条の所得等報告書は,様式第2号によるものとする。

(資産等報告書等の訂正)

第5条 条例第8条の規定により,資産等報告書及び所得等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の記載内容を訂正する場合は,訂正の箇所に押印し,かつ,訂正年月日を記載しなければならない。この場合において,削った部分は,これを読むことができるよう字体を残さなければならない。

(資産等報告書等の閲覧)

第6条 資産等報告書等を閲覧しようとする者は,資産等報告書等閲覧票(様式第3号)に閲覧日,氏名及び住所を記載し,市長に提出しなければならない。

2 資産等報告書等を閲覧する者は,資産等報告書等を破損し,若しくは汚損し,又はこれに加筆してはならない。

3 市長は,前2項の規定に違反する者に対しては,閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(調査請求書の様式)

第7条 条例第10条第1項の調査請求書は,様式第4号によるものとする。

(辞退届等の様式)

第8条 条例第13条第2項の辞退届の様式は,市長等にあっては様式第5号,市長等関係者又は市長等関係企業にあっては様式第6号によるものとする。

2 市長等は,条例第13条第2項後段の規定により,市長等関係者又は市長等関係企業から辞退届を託されたときは,当該辞退届に辞退届提出書(様式第7号)を添付して市長に届けるものとする。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

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鉾田市長等政治倫理条例施行規則

平成19年6月14日 規則第34号

(平成19年10月1日施行)