○鉾田市児童福祉費負担金収納事務の私人委託に関する事務取扱要綱

平成19年3月20日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市(以下「甲」という。)が,鉾田市内の保育所に入所している児童(広域入所受託者を除く)の保護者又は扶養義務者から徴収する児童福祉費負担金(以下「保育料」という。)の収納事務を委託した社会福祉法人等(以下「乙」という。)が,保育料を収納する場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(収納方法等)

第2条 乙は,保育料を受領したときは必ず金額を確認し,収納日報に必要事項を記入しなければならない。

2 収納した保育料は,当日に納入通知書及び領収済通知書,収納日報,委託徴収(収納)計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。なお,当日に払い込みができないときは翌日とする。

(領収書の交付等)

第3条 乙は,保育料を受領したときは,納入通知書の領収済日付欄3箇所に領収を証する印(以下「領収印」という。)を押印し,領収書を切り取り,本人に返還しなければならない。

(再委託の禁止)

第4条 乙は,受託した収納事務を第三者に再委託してはならない。

(事故等への対応及び報告義務)

第5条 乙は,収納事務の履行にあたって,事故が発生したとき又は止むを得ない事由により事務を履行することができないときは,直ちにその旨を甲に報告し,指示を受けなければならない。

(関係法令等の遵守)

第6条 乙は,収納事務を履行するにあたり,児童福祉法(昭和22年第164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号その他の関係法令等を遵守するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 乙は,収納事務の遂行にあたっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)及びその他の関係法令等を遵守し,知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。また,その取り扱いにより個人の権利及び利益を侵すことのないように努めなければならない。本契約が終了し又は解除された後においても同様とする。

(損害賠償)

第8条 収納事務の処理にあたり,乙の責めに帰す理由により,第三者に及ぼした損害は乙が負担するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日訓令第2号)

この訓令は,平成29年2月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第3号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

鉾田市児童福祉費負担金収納事務の私人委託に関する事務取扱要綱

平成19年3月20日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第22号
平成29年1月23日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第3号