○鉾田市個人情報保護法施行条例
令和5年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の収集の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 実施機関は,前項の規定により届け出た事項を変更し,又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。
3 実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,前2項の規定にかかわらず,個人情報取扱事務を開始し,変更し,又は廃止した日以後においてこれらの規定による届出をすることができる。
4 市長は,前3項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 実施機関の職員又は国等の職員若しくは役員の職務の遂行に関するもの
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事に関するもの
(3) 公報,出版,報道等により公にされているもの
(4) 一時的な使用であって,短期間に廃棄され,又は消去されるもの
(手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は,無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年鉾田市条例第21号)第1条に規定する鉾田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(鉾田市個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 鉾田市個人情報の保護に関する条例(平成27年鉾田市条例第19号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の鉾田市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第3項又は第13条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第14条第1項,第2項若しくは第3項,第24条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については,なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。
5 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第39条第2項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第4号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は,本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
(鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年鉾田市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例の一部改正)
第6条 鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例(平成28年鉾田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略