○鉾田市議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月12日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市議会議員政治倫理条例(平成19年鉾田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市民の調査請求権)

第2条 条例第5条第1項の規定による調査請求は,様式第1号に調査請求署名簿(様式第2号)を添付して行うものとする。

2 前項の請求は,議員の任期中に行わなければならない。

(説明会の開催)

第3条 条例第10条第1項に規定する説明会の開催請求は,様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第3項に規定する説明会の開催請求は,様式第4号に説明会開催請求署名簿(様式第5号)を添付して行うものとする。

3 議長は,前2項の説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは,開催の日時及び場所その他必要な事項を開催の7日前までに告示するとともに,併せて広報に努めなければならない。

4 説明会には,代理人を出席させ,又は補佐人を付けることはできない。

5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは,議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

6 前項の弁明書が提出されたときは,議長はその旨を告示するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は,議員から条例第3条第4号から第7号までに規定する事項について依頼があった場合,管理監督者(課長級以上の職又は課長級以上と同等の職責を持つ職にある職員をいう。)に報告しなければならない。

(税等の賦課及び納付状況報告書)

第5条 条例第11条に規定する税等の賦課及び納付状況報告は,様式第6号によるものとする。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月12日 議会規則第2号

(令和2年9月25日施行)