○鉾田市議会議員政治倫理条例施行規則
平成19年6月12日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市議会議員政治倫理条例(平成19年鉾田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の請求は,議員の任期中に行わなければならない。
3 議長は,前2項の説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは,開催の日時及び場所その他必要な事項を開催の7日前までに告示するとともに,併せて広報に努めなければならない。
4 説明会には,代理人を出席させ,又は補佐人を付けることはできない。
5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは,議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。
6 前項の弁明書が提出されたときは,議長はその旨を告示するものとする。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。