○鉾田市墓地等経営許可事務処理要綱
平成19年11月1日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し,法,茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)及び鉾田市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則(平成17年鉾田市規則第89号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 墓地等の経営許可事務の処理は,次の事項を基本として行うものとする。
(1) 墓地等の経営には,永続性と非営利性が確保されなければならないこと。
(2) 墓地等の経営主体は,地方公共団体とすること。ただし,これにより難い事情がある場合には,この限りではない。
(3) 前号のただし書に該当する場合であっても,墓地等の経営主体は,墓地等の種別ごとに宗教法人,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により墓地等の経営を目的に設立された法人(以下「公益法人」という。)に限るものとし,申請に係る墓地等の設置の必要性が十分に存在するものについて,その必要とする範囲内において許可するものとすること。
(墓地の種別)
第3条 墓地の種別は,次のとおりとする。
(1) 霊園墓地 地方公共団体,宗教法人又は公益法人が経営する墓地であって,墓地使用者について信者及び宗派を問わないもの
(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地
(3) 共同墓地 字,自治会等の地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地
(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地
(墓地の経営等の許可基準)
第4条 墓地の経営主体は,次に掲げる者に限るものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 公益法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
(1) 宗教法人が寺院墓地を経営する場合
ア 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。
イ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
ウ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。
(2) 宗教法人が霊園墓地を経営する場合
ア 当該宗教法人の規則に宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことについて規定されていること。
イ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。
ウ 本市における市民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,本市の墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
エ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
オ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
カ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(3) 公益法人が墓地を経営する場合
ア 他の都道府県知事の所管に属する公益法人でないこと。
イ 墓地の経営を目的として設立された公益法人であること又は事業として墓地を経営することについて寄附行為に規定している公益法人であること。
ウ 申請に係る土地が,自己の所有地であること。
エ 本市及びその近辺に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく,本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
オ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
カ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
キ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(4) 共同墓地を経営する場合
ア 申請に係る地域共同体の構成員が,本市及び隣接する市町の区域内において既存の墓地を求めることができなく,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
イ 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
(5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けたものが死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継したものが引き続き経営するときを除く。)
ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において,墓地使用者が本市及び隣接する市町の区域内において既存の墓地を求めることができなく,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は,次条に定める基準によるものであること。
3 墓地の拡張に係る区域の変更の許可については,前項の規定を準用するものとする。
4 墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可は,縮小し,又は廃止される部分の墳墓についてすべて改葬が完了している場合に限り与えるものとする。ただし,縮小又は廃止に係る墓地について,当該墓地の経営の許可を受けている者が承継する場合には,この限りでない。
(墓地の面積等)
第5条 墓地の面積は,次の各号によるものとする。この場合において,墓地の面積は,16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。
(1) 寺院墓地は,墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(2) 宗教法人が経営する霊園墓地は,本市の住民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(3) 公益法人が経営する墓地は,本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(4) 共同墓地は,地域共同体の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(5) 個人墓地は,墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。
2 1墳墓当たりの面積は,3平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし,他の墳墓との間に著しい格差を生じない場合には,3平方メートル以下でもよい。
墓地面積 | 率 |
5,000m2以下の面積の部分 | 3/4 |
5,000m2を超え10,000m2以下の面積の部分 | 1/2 |
10,000m2を超え100,000m2以下の面積の部分 | 1/3 |
10,000m2を超える面積の部分 | 1/4 |
(墓地の経営(区域の拡張を含む。)の許可に当たっての留意事項)
第6条 墓地の経営(区域の拡張を含む。以下この条において同じ。)の許可事務の処理に当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 宗教法人における寺院墓地の経営の許可事務
ア 当該墓地が当該宗教法人の信者のみを対象としているものか否か等その経営の実態について審査するものとする。
イ 墓地の面積は,墓地使用希望者名簿と信者名簿とを十分に照合したうえ判断するものとする。
ウ 第4条第2項第1号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認するものとする。
(2) 宗教法人における霊園墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第2号アの要件を満たしていることを当該宗教法人の規則により確認するものとする。
イ 第4条第2項第2号イの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認するものとする。
ウ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断するものとする。
エ 第4条第2項第2号オの要件を満たしていることを当該宗教法人の財産目録,賃借対照表,収支決算書,信者名簿等により確認するものとする。
オ 第4条第2項第2号カの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書,墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認するものとする。
(3) 公益法人における墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第3号アの要件を満たしていることを当該公益法人に対する設立許可指令書(許可権者,許可年月日,指令番号)により確認するものとする。
イ 第4条第2項第3号イの要件を満たしていることを当該公益法人の寄附行為により確認するものとする。
ウ 第4条第2項第3号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認するものとする。
エ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては,申請者から提出された資料は参考程度にとどめ,許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断するものとする。
オ 第4条第2項第3号カの要件を満たしていることを当該公益法人の財産目録,賃借対照表,収支決算書等により確認するものとする。
カ 第4条第2項第3号キの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書,墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認するものとする。
(火葬場の経営等の許可基準等)
第8条 火葬場の経営主体は,次に掲げる者に限るものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 公益法人
2 火葬場の経営の許可要件については,第4条第2項の規定を準用するものとする。
3 火葬場の経営等の許可事務の処理に当たっての留意事項については,第6条の規定を準用するものとする。
(許可条件)
第9条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えるに際して必要と認めるときは,条件を付することができるものとする。
(許可指令書の交付)
第10条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは申請者に許可指令書を交付するものとする。
3 不許可としたときの通知は,許可指令書の様式を準用する。
(変更の届出)
第11条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し次の事項を指示するものとする。
(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて経営許可事項変更届(様式第4号)を提出するものとする。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(3) その他変更される事項に関して特に市長が必要と判断した書類を添付すること。
(墓地等の経営許可申請書等の添付書類)
第12条 規則第3条第9号に規定する「その他市長が必要と認める書類」は,次に掲げるものとする。
(1) 墓地等の計画内容説明書
(2) 第16条第2項第2号に規定する同意書
(3) 申請地の隣接地主の同意書
(4) 寺院墓地にあっては,信者名簿及び墓地使用希望者名簿
(5) 霊園墓地にあっては,墓地需要状況説明書
(6) 共同墓地にあっては,墓地使用希望者名簿及び共同墓地組合規約等
(7) 土地の登記事項証明書(自己所有であること。ただし,申請に係る土地について所有権を取得していないときは,その土地を使用することについて土地所有者の承諾書)
(8) 建設又は造成工事に関する資金計画書,経費見積書及び収支予算書
(9) 管理運営に関する計画書
(1) 墓地等の変更計画内容説明書
(3) 墓地の区域又は納骨堂の施設の縮小に伴う変更の許可申請にあっては,第4条第4項ただし書(第7条において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
(4) 経営許可指令書の写し
(1) 第4条第4項ただし書に該当する場合を除き,改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
(2) 経営許可指令書
(事前協議)
第13条 法第10条第1項及び第2項の規定による墓地,納骨堂又は火葬場の経営又は変更の許可の申請をしようとする者(地方公共団体を除く。)は,市長と事前協議を行うものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては名称,所在地及び代表者氏名)等
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地面積,建築面積及び構造設備の概要
(5) 墓地等の維持管理方法
(6) 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日
(7) 墓地等の工事の方法
(8) その他市長が必要と認める書類
(みなし許可に係る届出書の添付書類)
第14条 規則第7条第2号に規定する「その他市長が必要と認める書類」は,次に掲げるものとする。
(2) 共同墓地にあっては,共同墓地管理組合規約等
(管理者の届出)
第15条 法第12条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場の経営者は,管理者を定めたときは,管理者届出書(様式第5号)により市長に届けなければならない。
(県条例第3条ただし書の適用)
第16条 県条例第3条ただし書(以下単に「ただし書」という。)の規定により,同条第1号の適用を除外することができる場合は,原則として次の要件を充足する場合に限るものとする。
(1) 墓地等の設置予定地域における墓地等の需要状況からみて,当該墓地等が設置されなければ住民の墓地等の需要を賄うことができない事情があり,設置しようとする墓地等の必要性が相当程度に高く,当該墓地等が設置されることによって得られる利益と県条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を比較衡量して,前者が後者を著しく上回るものと認められる場合
(2) 県条例第3条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を除去し,又は緩和する措置が講じられ,土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合
2 ただし書の規定を適用するに当たっては,次に規定する意見書及び同意書を得るものとする。ただし,墓地等の設置計画が公示されるなど広く一般に周知された後に,道路,人家等が建設し,若しくは建築し,又は拡張されることにより県条例第3条第1号に該当しないものとなった場合には,この限りでない。
(1) 県条例第3条第1号に規定する国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川又は学校にあっては,支障がない旨のその管理責任者の意見書
(2) 病院にあっては開設者,人家にあっては所有者及び使用者の同意書
(県条例第3条第1号に規定する距離)
第17条 県条例第3条第1号に規定する学校,病院又は人家と墓地又は火葬場との距離は,学校,病院又は人家の敷地(建物,駐車場,庭その他の工作物の在する区域であって,その施設又は人家の利用に現に供されている範囲をいう。)から次の各号に規定する区域又は施設までの最短距離とするものとする。
(1) 墓地にあっては,その区域
(2) 火葬場にあっては,火葬炉が設置される施設
(農地転用許可等に対する意見)
第18条 墓地等の設置予定地について農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定に基づく農地転用の許可又は納骨堂若しくは火葬場の設置予定地について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認が必要な場合で,当該許可等の申請に際し墓地等の経営等の許可の可否に係る市長の意見が必要であるときは,当該許可の申請者から次に掲げる書類を添えて意見書交付願(様式第6号)を提出させるものとする。
(1) 規則第3条第1項第1号から第6号までに掲げる書類
(2) 第12条第1項第1号から第9号までに掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
附則
この告示は,平成19年11月1日から施行する。