○鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成20年1月8日
選挙管理委員会告示第89号
(趣旨)
第1条 この規程は,鉾田市議会議員及び鉾田市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成19年鉾田市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は,立候補届出日の午前8時30分から午後5時までの間に提出しなければならない。
3 前項の申請書には,候補者が署名し,押印しなければならない。
4 第1項の候補者の写真は,立候補届出の日前6月以内に撮影した無帽,正面,上半身,無背景のもので縦4センチメートル,横3.2センチメートルのもの(白黒に限る。)とし,その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は,無彩色で記載し,又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には,候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称),年齢,所属党派に関すること以外は記載し,又は記録することができない。
3 原稿用紙の写真掲載欄には,文字等を記載し,又は記録してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字及び外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーション等を用いて記載し,又は記録しなければならない。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
(図画等の面積の制限)
第5条 掲載文に,図画,図表,イラストレーションその他これらに類するものを記載し,又は記録しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の算定に当たっては,原稿用紙の写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,掲載文を掲載することができる面積に算入しない。
(掲載文の訂正等)
第6条 委員会は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。),令若しくはこの規程に違反した掲載文の申請があったとき,又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは候補者に対し,当該部分の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が,前項の規定による求めに応じないときは,委員会は,必要な訂正をすることができる。
5 第1項の規定による場合のほか,一旦提出した掲載文は,事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。
(選挙公報の体裁)
第9条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法,掲載順序の配列その他の体裁は,選挙の都度委員長が定める。
2 掲載文は,提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。
3 委員会は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。
4 前項の場合において,掲載文に使用している漢字が常用漢字(常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字をいう。以下同じ。)以外のものである場合で印刷所における活字の保有状況等によって当該漢字を使用できないときは,委員長は,当該漢字を常用漢字に替えることができる。
5 候補者は,選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。
6 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は,市長選挙の選挙公報と同一の用紙に印刷することができる。
(候補者でなくなった場合)
第10条 選挙公報掲載申請者が死亡し,又は候補者ではなくなったとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても,選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認めたときは,その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において,一の選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは,その発行は,中止する。
(選挙公報の余白利用)
第11条 委員長は,選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を,選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報に誤りがあったときは,委員会は告示によりこれを訂正することができる。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和元年5月31日選管告示第28号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際,現に存する改正前の様式第1号及び様式第4号については,令和元年6月30日まで使用することができるものとする。