○鉾田市道路占用規則
平成21年6月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき市が管理する道路の占用及び鉾田市道路占用料徴収条例(平成17年鉾田市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとする者若しくは法第35条の規定により協議しようとする者は,道路占用許可申請書・協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用の期間が満了した後引き続き占用をしようとする者は,占用の期間が満了する日の1か月前までに,申請書を市長に提出しなければならない。
3 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めたものは,この限りでない。
(1) 占用の位置図
(2) 占用の平面図及び必要により実測求積図
(3) 占用箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した縦横断図
(4) 占用工事の設計書及び仕様書
(5) 占用(占用に関する工事を含む。)が隣地の土地及び建物の所有者又は当該道路のほかの占用者その他の者に利害関係があるときは,これらの者の同意書,官公署の許可書その他の書類
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類及び図面
(1) 法第35条及び第36条の規定による事業の占用 10年以内
(2) 前号に掲げる占用以外の占用 5年以内
2 占用の期間が満了し,これを継続しようとする場合の当該継続後の期間については,前項の規定を準用する。
(占用許可の取消し等)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可を取り消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用の許可の効力の停止を命ずることができる。
(1) 道路工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 道路の構造又は交通に支障が生じたとき。
(3) 公益上市長が特に必要があると認めたとき。
(占用廃止等の届出)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,占用の期間が満了し,占用を廃止し,又は占用の許可を取り消されたときは,直ちに占用物件を撤去し,道路を原状に回復し,道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において,道路の工事が必要なときは,その施行方法について事前に市長の指示を受けなければならない。
(工事の施行方法)
第7条 掘削工事等の施行方法は,法令に定めるもののほか,市長の指示によらなければならない。
(占用料の納付)
第8条 市長は,条例第2条の規定により占用料を納付するときは,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第9条第1項に規定する納入通知書を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布から施行する。