○鉾田市農産物等の放射能測定に関する規則

平成24年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,本市が所有する放射能測定機器(以下「機器」という。)による農産物等の測定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 機器の設置場所は,鉾田市農業振興センター(以下「振興センター」という。)とする。

(測定項目)

第3条 機器による測定項目は,次のとおりとする。

(1) 放射性ヨウ素(I―131)

(2) 放射性セシウム(Cs―134)

(3) 放射性セシウム(Cs―137)

(申込)

第4条 測定を申し込む者は,放射能測定申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により,申込書を受けた場合には,日時を調整し,申込者に測定の日時を連絡しなければならない。

3 申し込みは,1回あたり1世帯1検体までとする。

4 申し込みは,鉾田市農業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「振興センター規則」という。)で定める振興センターの休館日を除き毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。

(利用の制限)

第5条 測定器を利用できる者は,市内に住所を有する者とする。

2 測定する農産物等については,市内・市外の圃場を問わないものとする。

(測定料金)

第6条 測定に関する料金は,無料とする。

(検体の提出)

第7条 申込者は,第4条第2項の規定により測定日の測定時間までに検体を市長に提出しなければならない。

2 測定する検体は,申込者の負担とする。

3 検体の量は,1検体あたり正味重量1,000g又は1,000mlとする。

4 測定した検体は,全て申込者に返却するものとする。

(測定方法)

第8条 機器による測定は,前条で提出された検体を使用し行うものとする。

2 測定は,市の職員が行うものとする。

(申込の変更,取り消し等)

第9条 申込者は,申込日の変更又は申し込みを取り消す場合には,その前日(前日が振興センター規則第4条の規定に定める休館日の場合はその前日とする。)までに市長に申し出をし,了解を得なければならない。

2 市長は,次の各号に該当するときは,申込者に対し申し込みを取り消すことができるものとする。

(1) 申込書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(測定結果の交付)

第10条 市長は,測定が完了したときは,申込者に放射能測定結果通知書(以下「結果通知書」という。様式第2号)及び測定済シール(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は,結果通知書の副本及び電子データを保管するものとする。

(測定結果の利用)

第11条 結果通知書及び測定済シールの利用については,申込者以外に使用することはできないものとする。

2 前項の規定で定める申込者であっても第4条第1項の申込書に記載した圃場以外には前条の結果通知書及び測定済シールを使用することができないものとする。

3 結果通知書及び測定済シールの使用に関する責任は,申込者が負うものとする。

(検体の再提出)

第12条 市長は,必要がある場合には再度検体を申込者に提出を求めることができるものとする。

2 再度測定する検体は,申込者の負担とする。

(秘密の保持)

第13条 この測定に従事する職員は,測定により知り得た情報の漏えい,改ざん,消失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(事務)

第14条 この業務を実施するにあたり,業務に関する事務は振興センターで行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月10日から施行する。

(平成24年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

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鉾田市農産物等の放射能測定に関する規則

平成24年1月6日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)